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日本会计_连结.doc
連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書
連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準
連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準注解
連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書
(平成10.3.13 企業会計審議会)
連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準の設定について
一 経 緯
証券取引法に基づくディスクロージャー制度における資金情報としては、昭和六十一年十月に当審議会が公表した「証券取引法に基づくディスクロージャー制度における財務情報の充実について(中間報告)」により資金繰り情報の改善が提言され、これに基づき、昭和六十二年四月以降、有価証券報告書及び有価証券届出書の「経理の状況」において財務諸表外の情報として個別ベースの資金収支表が開示されてきている。当審議会は平成九年六月に公表した「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において、連結情報重視の観点から、連結ベースのキャッシュ?フロー計算書を導入するとともに個別ベースの資金収支表を廃止することを提言した。この提言に基づき連結ベースのキャッシュ?フロー計算書を導入する場合、連結財務諸表を作成しない会社については、従来の資金収支表に代えて個別ベースのキャッシュ?フロー計算書を導入することが適当と考えられる。
当審議会は、このような経緯及び考え方に基づき、平成九年八月以降、連結キャッシュ?フロー計算書及び個別ベースのキャッシュ?フロー計算書の作成基準について審議を重ねてきたが、その過程で、半期報告書において中間連結キャッシュ?フロー計算書を作成することとし、連結財務諸表を作成しない会社においては個別ベースの中間キャッシュ?フロー計算書を作成することが適当であるとされたため、これらの作成基準についても審議の対象とした。
以上のような経過を経て、当審議会は、平成九年十二月、「連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表し、連結キャッシュ?フロー計算書及び個別ベースのキャッシュ?フロー計算書並びに中間連結キャッシュ?フロー計算書及び個別ベースの中間キャッシュ?フロー計算書(以下これらを総称して『キャッシュ?フロー計算書』という。)の全てを対象とした作成基準案を提示して、広く各界の意見を求めた。
当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」として公表することとした。
二 キャッシュ?フロー計算書の位置
『キャッシュ?フロー計算書』は一会計期間におけるキャッシュ?フローの状況を一定の活動区分別に表示するものであり、貸借対照表及び損益計算書と同様に企業活動全体を対象とする重要な情報を提供するものである。
我が国では、資金情報を開示する資金収支表は、財務諸表外の情報として位置付けられてきたが、これに代えて『キャッシュ?フロー計算書』を導入するに当たり、これを財務諸表の一つとして位置付けることが適当であると考える。
なお、国際的にもキャッシュ?フロー計算書は財務諸表の一つとして位置付けられている。
三 「連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準」の概要
1 「連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準」の構成
「連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準」は、「連結キャッシュ?フロー計算書作成基準」、個別ベースの「キャッシュ?フロー計算書作成基準」、「中間連結キャッシュ?フロー計算書作成基準」及び個別ベースの「中間キャッシュ?フロー計算書作成基準」を含むものであるが、これらの作成基準は基本的には同一であるため、年度の「連結キャッシュ?フロー計算書作成基準」を示し、他はそれを準用する形としている。
2 資産の範囲
(1) 現行の資金収支表においては、現預金及び市場性のある一時所有の有価証券が資金とされているが、資金の範囲が広く、企業における資金管理活動の実態が的確に反映されていないとの問題点が指摘されている。
このため、『キャッシュ?フロー計算書』では、対象とする資金の範囲を現金(手許現金及び要求払預金)及び現金同等物とし、現金同等物は、「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとして、価格変動リスクの高い株式等は資金の範囲から除くこととしている。
なお、現金同等物に具体的に何を含めるかについては経営者の判断に委ねることが適当と考えられるが、『キャッシュ?フロー計算書』の比較可能性を考慮して、取得日から三カ月以内に満期日又は償還日が到来する短期的な投資を、一般的な例として示している。
(2) 資金の範囲に含めた現金及び現金同等
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