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浄化槽法定検査判定ガイドライン -環省
浄化槽法定検査判定ガイドライン
平成14年2月改訂版
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽対策室
目 次
1.ガイドラインの性格 …………………………………………………………………………………1
2.検査に当たっての基礎情報の把握 ……………………………………………………………1
3.検査の項目ごとのチェック項目及びその判断方法………………………………………………1
(1)判断に当たっての考え方
(2)具体的な判断方法
①外観検査
②水質検査
③書類検査
4.総合判定 ………………………………………………………………………………………………2
(1)判定に当たっての考え方
(2)具体的な判定方法
(別紙1)外観検査に係るチェック項目及びその判断方法 …………………………………………8
(別紙2)水質検査に係るチェック項目及びその判断方法 ………………………………………20
(別紙3)書類検査に係るチェック項目及びその判断方法 ………………………………………21
(別紙4)水質検査項目が不可となる場合の主な原因として特に注意すべき
外観検査のチェック項目 …………………………………………………………………23
(参 考)BOD検査の導入による11条検査の効率化に当たって
(浄化槽維持管理基準等検討委員会法定検査ワーキンググループ報告より)…31
1.ガイドラインの性格
本ガイドラインは、平成7年6月20日付け衛浄第33号の厚生省生活衛生局水道環境部長通知、
同日付け衛浄第34号及び35号の同部環境整備課浄化槽対策室長通知 (以下 「通知」という。)に
基づいて、指定検査機関が法定検査結果を実際に判定する際に役立つように具体的な考え方を取り
まとめたものである。
本ガイドラインは、法定検査の判定に当たって、基本とすべき事項を示したものであり、個別の
チェック項目についても、法定検査において浄化槽の機能をチェックする上で、特に重要、あるい
は最低限必要であると考えられる項目にできるだけ限定して示した。さらに、判定方法については、
通知の趣旨を踏まえて、浄化槽の処理機能に対する影響度合いを基本に置いた。
なお、本ガイドラインの性格に照らして、個々の指定検査機関において実際に検査結果の判定を
行う際には、ここで示した考え方を踏まえつつ、必要に応じてチェック項目を細分化したり、具体
的な作業手順を設定するなど、地域の実情に即した詳細な作業マニュアルを作成することが望まし
い。
2.検査に当たっての基礎情報の把握
法定検査の判定を適切に行うためには、通知で示されている検査項目のチェックに先立ち、浄化
槽に関する基礎的な情報として、以下のような事項を、事前にあるいは浄化槽管理者に対するヒア
リングにより把握しておくことが望ましい。
① 設置年月日及び使用開始年月日
② 製造業者、工事業者、保守点検業者及び清掃業者
③ 建築物の用途
④ 処理対象人員 (人槽)及び実使用人員又は計画流入汚水量及び実流入汚水量
⑤ 処理方式及び処理目標水質
⑥ 医薬品の常用等特殊な使用条件の有無
3.検査の項目ごとのチェック項目及びその判断方法
(1)判断に当たっての考え方
ここでは、外観検査、水質検査、書類検査ごとのチェック項目及びその判断方法についての考え
方を示す。チェック項目ごとの判断に当たっては、検査結果を以下の3段階に分けて判断する。
① 望ましい状態にある、又は異常が認められない。(以下 「良」という。)
② 一部望ましくない状態又は異常が認められるが、通常の保守点検及び清掃の範囲で回復が可
能な程度の状態であり、処理機能等に影響を与えるおそれが小さい。(以下 「可」という。)
③ 望ましくない状態又は異常が認められ、主として当該単位装置の処理機能等に影響を与える
ことが明らかである。(以下 「不可」という。)
浄化槽の機能については、個々のチェック項目の検査結果からだけでは判断しづらい場合も多い
と考えられるが、ここではまずチェック項目ごとに 「良」、「可」及び 「不可」の判断を行うものと
する。このため、各チェック項目ごとの判断結果と総合判定結果とは必ずしも直接リンクしないの
で、十分留意する必要がある。
(2)具体的な判断方法
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