新职务発明制度及び 先使用権制度について.pptVIP

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  • 2016-04-11 发布于江苏
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新职务発明制度及び 先使用権制度について.ppt

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新職務発明制度及び 先使用権制度について ロータス法律特許事務所 弁護士 秋山 佳胤 職務発明制度について 議論の契機 最判H15.4.22〔オリンパス事件〕→資料2 職務発明規程による支払額が 特許法35条の相当対価額に 満たない場合の不足額請求 不足額? 特許を受ける権利の譲り受け 職務発明 →会社は無償の通常実施権                (特許法35条1項)  しかし,独占できない →特許を受ける権利の譲り受け 譲り受けの方法 個別契約 ←しかし,発明者が同意しない場合 ←手続が煩雑   ↓ 職務発明規程 職務発明規程の構築,内容 職務発明規程の運用 小括 職務発明制度をどう作るかは, 経営方針そのもの 新職務発明制度ーH16改正法 趣旨 譲渡対価決定の際の企業の手続面(プロセス)の重視 会社「自治」の尊重 「不合理」性の判断 基準の策定から対価の支払に至るまでの手続面、対価の額を総合的に評価  (協議の状況、開示の状況、意見の聴取は例示、「等」) 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断 不合理性判断の相対性 協議の状況① 基準策定のための話し合い 「協議」があったかどうかのポイント 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断 実質的に発言の機会があったかどうか 協議の状況② 代表者との話し合い 正当な代表か、黙示的な委任でもよい。 協議の進め方

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