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富士山静岡空港利活用推進事業補助金交付要綱
富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付要綱
第1 趣旨
富士山静岡空港利用促進協議会長(以下「会長」という。)は、富士山静岡空港の利活用促進を図るため、富士山静岡空港発着のチャーター便運航を実施する旅行会社又は航空会社に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。
第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
アウトバウンドチャーター
富士山静岡空港から富士山静岡空港の定期路線就航空港以外の空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「アウトバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運航されるチャーター機
インバウンドチャーター
富士山静岡空港の定期路線就航空港以外の空港から富士山静岡空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「インバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運航されるチャーター機
双方向チャーター
アウトバウンド旅客及びインバウンド旅客の両方の輸送を目的として運航されるチャーター機
第3 補助の対象及び補助額
補助の対象となる経費並びに補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
交付申請書(様式第1号)
(2) 提出期限
別に定める期日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ会長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する事業費の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容を変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに会長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 交付の決定及び確定
会長は、前項の交付申請に係る書類を審査し、履行を確認したときは、交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
第7 補助金の請求
補助金の交付決定及び確定の通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、速やかに請求書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。
第8 補助金の支払い
会長は、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、事業者に補助金を支払うものとする。
第9 補助金の返還
事業者は、この要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた場合は、既に交付された補助金を会長に返還するものとする。
第10 その他
この要綱に定めるもののほか、富士山静岡空港チャーター便運航支援事業の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年12月17日から施行する。
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(様式第1号)
平成 年 月 日
富士山静岡空港利用促進協議会
会長 様
〒
所在地
事業者名
代表者名 ?
(担当者)
電話番号
富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付申請書
富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
1 補助金申請額
補助金申請額(千円未満切り捨て) 金 千円
2 運航実績
運航日 便名 出発地?到着地 提供座席数 用機する旅行会社 便 席 ※ 用機する旅行会社が複数ある場合には、旅行会社毎の提供座席数を記載すること。
※以下に掲げる資料を添付すること
?航空会社との契約書等、提供座席数を証明する書類の写し
?チャーター機の運航を証明する書類の写し
?その他補助金の交付に関して会長が必要と認めるもの
(様式第2号)
静空協第 号
平成 年 月 日
様
富士山静岡空港利用促進協議会
会長
富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付決定及び確定通知書
平成 年 月 日付けで交付申請のあった富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。
記
補 助 金 の 額 金 千円
(様式第3号)
平成 年 月 日
富士山静岡空港利用促進協議会
会長
〒
所在地
事業者名
代表者名 ?
(担当者)
電話番号
富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金請求書
平成 年 月 日付け静空協第 号で交付決定を受けた富
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