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平成19年度 第27回人事委員会議事録 -.doc
平成27年度 第22回人事委員会 会議結果
1 開催日時
平成28年2月26日(金)午後3時~3時45分
2 開催場所
人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)
3 出席者
【人事委員】 委 員 長 曽 我 紀 厚
委 員 中 原 都
委 員 上 田 博 久
【事務局職員】 事務局長 三王寺 由 道 次長兼任用課長 谷 口 正 博
給与課長 吉 野 一 朗 係 長 富 山 哲 明
係 長 向 井 京 子 係 長 河 村 淳
係 長 古 川 真 史
【傍聴者】 なし
4 議 題
議案第1号 条例案に対する本委員会の意見について
5 議事の公開?非公開
議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、公開とすることについて全員の合意を得た。
6 議 事
◇議案第1号
条例案に対する本委員会の意見について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。
【説 明】
県議会から意見聴取のあった条例案について、以下のとおり回答するもの。
1 条例案の名称
議案第32号 仕事と家庭生活等との両立を図るための職員の勤務時間関係条例の整備に関する条例の設定について
議案第33号 鳥取県職員の退職管理に関する条例の設定について
議案第38号 職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案第39号 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
議案第40号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
2 条例案の概要及び条例案に対する人事委員会の判断(案)
○仕事と家庭生活等との両立を図るための職員の勤務時間関係条例の整備に関する条例の設定について
(1)条例の設定理由
フレックスタイム制、子育て部分休暇及び高齢者部分休業を創設し、職員が柔軟に働き方を選択できることにより、仕事と家庭生活等との両立及び公務能率の向上を図り、職員のワークライフバランスを推進する。
(2)条例の概要
①職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
ア フレックスタイム制の導入
?職員が自己の勤務の開始時刻又は終了時刻についての希望を申告した場合に、公務の運営に支障がないときには、任命権者が当該申告を考慮して1日の勤務時間を割り振ることができる。
?育児又は介護を理由とする場合には、平日に勤務しない日を設定できるなど、より弾力的な勤務時間の割り振りができることとする。
イ 子育て部分休暇の導入
?小学校3年生以下の子を養育する職員を対象として、育児のため必要な場合に、1日の勤務時間を最大2時間短縮することができる。
?子育て部分休暇により勤務しない時間については、給与を減額する。
②職員の修学部分休業に関する条例の一部改正
ア 条例名の変更
条例の名称を「職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例」に変更する。
イ 高齢者部分休業の導入
?55歳に達した職員(管理職職員等を除く。)を対象として、公務の運営に支障がない場合に、1週間の勤務時間を最大20時間短縮することができる。
?高齢者部分休業により勤務しない時間については、給与を減額する。
③施行期日は、平成28年4月1日とする。
(3)条例案に対する当委員会の判断(案)
国や他県に準じた内容の、フレックスタイム制、子育て部分休暇及び高齢者部分休業の制度を導入し、公務能率の向上、職員の仕事と育児や介護等との両立の実現を図ろうとするものであり、異議はない。
○鳥取県職員の退職管理に関する条例の設定について
(1)条例の設定理由
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部が改正され、国家公務員の退職管理の趣旨及び各自治体における職員の再就職の状況を勘案し、職員の退職管理の適正を確保するための措置を講ずるものとされたことに伴い、再就職の届出等について定める。
(2)条例の概要
①再就職者による働きかけの禁止
離職した日の5年前の日より前に次長級又は課長級の職に就いていた者は、当該職に就いていたときの職務に属する契約等事務に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないものとする。
※既に法定されている部長級に対する規制と同等の規制となるように、条例で規制対象の範囲を拡大する。
②再就職情報の届出
管理職職員であった者は、離職後2年間
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