宮代町都市公園条例.docVIP

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宮代町都市公園条例.doc

宮代町都市公園条例の一部を改正する条例 宮代町都市公園条例(平成5年宮代町条例第3号)の一部を改正する。 (目的) 第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (行為の制限) 第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 (1)物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 (2)業として写真又は映画を撮影すること。 (3)興行を行うこと。 (4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。 (5)花火、キャンプファイア等火気を使用すること。 (6)小広場を有料施設の代替地として規則に定める利用をすること。 2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。 3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。 4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。 5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。 (許可の特例) 第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。 (行為の禁止) 第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。 (1)都市公園を損傷し、又は汚損すること。 (2)竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 (3)土地の形質を変更すること。 (4)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 (5)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 (6)立入禁止区域に立ち入ること。 (7)指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。 (8)家庭ごみ、その他汚物を捨てること。 (9)他の利用者に危険を及ぼすおそれがある行為 (10)前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為 (利用の禁止又は制限) 第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。 (有料公園施設等) 第6条 有料公園施設等(町の管理する公園施設及び備品で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。 2 有料公園施設等の供用日及び供用時間は、規則で定める。 (使用の許可) 第7条 有料公園施設等を貸し出し区分に応じて独占して使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、プール及びトレーニング室の共用使用の場合は、規定の使用料を納付し、入場券の交付を受けることによって、これに代えるものとする。回数券及び定期券により使用する場合についても、同様とする。 (1)使用する有料公園施設等の種類及び数量 (2)使用の日時 (3)使用の目的 (4)使用中の責任者の住所?氏名及び人員 2 町長は、前項に規定する許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。 (公園施設の占用許可申請書の記載事項) 第8条 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1)占用物件の種類 (2)占用の面積 (3)占用物件の管理の方法 (4)工事実施の方法 (5)工事の着手及び完了の時期 (6)都市公園の復旧方法 (7)前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項 (占用許可の軽易な変更) 第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。 (占用許可申請書の添付書類) 第10条 都市公園の占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。 2 町長は、前項に規定する書類のほか

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