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運営規程作成例 - cyber.pref.kumamoto.jp.doc
運営規程作成例
(障害児通所支援の場合)
○○○○運営規程
第1章 事業の目的等
(事業の目的)
第 条 ○○○(→法人名を記載)(以下「事業者」という。)は、○○○○○○○○○○○???????????????????????????????????????????????????????????????????????を目的とする。
(一般原則)(第3条←指定基準省令の条文の番号。以下同じ。)
第 条 事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第 条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供することを目的とする。【業,セ,医,放,保】
2 事業者は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めるものとする。【業,セ,医,放,保】
3 事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第 条及び第 条において「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。【業,セ,医,放,保】
4 事業者は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。【業,セ,医,放,保】
(事業所の名称及び所在地)
第 条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称 ○○○○(→事業所名を記載)【業,セ,医,放,保】
(2) 所在地 ○○○○(→事業所在地を記載)【業,セ,医,放,保】
(提供する指定障害児通所支援の種類、利用定員及び主たる対象とする障害の種類)
第 条 事業者が本事業所において提供する指定障害児通所支援の種類、利用定員及び主として対象者は次のとおりとする。
指定障害児通所支援事業の種類 利用定員 事業の主たる対象とする障害の種類 指定児童発達支援(センターであるものを除く。) サービス単位A ○○名 ○○○○ サービス単位B ○○名 ○○○○ サービス単位C ○○名 ○○○○ 指定児童発達支援(センターであるものに限る。) ○○名 ○○○○ 指定医療型児童発達支援 ○○名 指定放課後等デイサービス ○○名 指定保育所等訪問支援 ○○名 2 事業者は、前項の利用定員を超えて【指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援】の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。(第39条)
→ 当該事業所で実施する指定障害福祉サービスの種類とその種類毎の利用定員、主たる対象者を記載してください。
〔「利用定員」欄について〕
放課後等デイサービス、児童発達支援において、サービス提供単位を設けた場合は、サービス提供単位ごとに利用定員を記載してください。
〔「主たる対象者」欄について〕
主として対象とする障害児の障がいの種別(種別:重症心身障害児、難聴児、知的障害児)を定める場合には記入してください。
→ 「児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援」の部分は、当該事業所が実施する指定障害福祉サービスの種類に応じて記載してください。
第2章 運営の方針及び虐待防止のための措置
(取扱方針)(第26条)
第 条 事業者は、第○条第一項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。【業,セ,医,放,保】
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3
(提供拒否の禁止)(第14条)
第 条 事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。【業,セ,医,放,保】
(サービス提供困難時の対応)(第16条)
第 条 事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第 条第 号及び第 条
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