運営規程(例).docVIP

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運営規程(例).doc

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの 療養介護 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく○○○(療養介護)運営規程 (事業の目的) 第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の療養介護(以下「指定療養介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定療養介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定療養介護の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行ものとする。 2 指定療養介護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 3 前二項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年枚方市条例第53号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 指定療養介護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  ○○○ (2)所在地 大阪府枚方市△△×丁目×番×号 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤職員) 管理者は、職員の管理、指定療養介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定療養介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス管理責任者 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) サービス管理責任者は、次の業務を行う。 (ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。 (イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成すること。 (ウ)療養介護計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した療養介護計画を記載した書面を利用者に交付すること。 (エ)療養介護計画作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも○月に△回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画を変更すること。 (オ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 (カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 (キ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 (3)医師 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) 医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。 (4)看護職員 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) 看護職員は、医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。 (5)生活支援員 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) 生活支援員は、療養介護計画に基づき、利用者の日常

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