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国民保護法制とテロ対策 - waseda.jp
上沼ゼミⅠ平塚 国民保護法制とテロ対策 現在のテロ対策は有効か? この分野に興味を持つようになったきっかけ 今回選んだ記事 国民保護法制とは 今回の訓練の意味 治安出動段階での問題点 共同の作戦本部の立ち上げについて 11月27日の訓練 有事法制成立前と後 この問題を研究するには この問題が問題として認識されて議論されるようになった経緯 問題として認識されてからの法律や行政機関の動きの追跡 単に法律の解釈の問題にならないように気をつけること これを法律の問題の解釈だけではなく、どのような政策として捉えるか 問題が問題だけに詳細が資料として公表されないものが多い * * ?10年前の地下鉄サリン事件や新宿駅青酸ガス事件に自分や身近な人が巻き込まれ、それ以降テロ対策に興味を抱くようになり、 ?麻生幾著「宣戦布告」「極秘捜査」を読み、日本の危機管理体制に疑問を持つようになった。 ①対テロ国民保護始動(朝日2005年10月20日) ②国民保護計画中央省庁の対応決定(2005年朝日10月28日) ③国民保護法対テロ訓練、公開で差 国の「非公開」に揺れる(朝日2005年10月30日) 記事の要約 ①10月20日に治安出動を想定した陸自と警察の共同訓練が実施された。国民保護法に基づき工作員が侵入したとの設定。陸自と警察が工作員の発見と制圧を行うというもの。陸自車両が白バイに先導されて公道を走行。 また政府は28日に全都道府県参加の図上演習を行う予定。11月27日には内閣官房、福井県の主導で原発へのテロ対処訓練を行うことを計画。 事情が地域によって大きく異なるので政府の計画そのままでは使いづらいものがある。 ②政府は10月28日の閣議で、中央省庁を含む「指定行政機関」28団体の対応策を定めた国民保護計画を決定。計画は住民の避難や救援、国民生活の安定を目指すもの。省庁はそれぞれ「国民保護対策本部」を設置し、事態にあたることになる。 ③国民保護法に基づく図上演習が28日行われたが、省庁の中で演習の様子を公開したのは消防庁が朝と昼の計20分間だけ。演習の想定の対象となった、埼玉、富山、鳥取、佐賀の四県では公開の時間や質に差が出た。 政府は演習前に内閣官房を通じて、「安全保障に関わる情報が含まれる」として参加する機関に詳しい情報の公開をしないように求めた。 佐賀県は10分間だけ。 富山県は当初20分間だった公開時間を40分に延長。 埼玉県は終日公開。 有事関連三法 (武力攻撃事態法、自衛隊法等一部改正法、安全保障会議設置法一部改正法) 国民保護法 米軍行動関連措置法 海上輸送規制法 特定公共施設利用法 自衛隊法一部改正法 捕虜取り扱い法 国際人道法違反処罰法 ?数十年ぶりに防衛庁と警察庁の間で治安出動に関する取り決めが改定されたこと。(警察と自衛隊で共同の作戦本部の立ち上げ) ?治安出動であるため、武器の使用が自衛隊法ではなく警職法に基づいて行われた。また防衛出動ではなく治安出動であるので自衛隊にフルに権限が与えられていない。 ?訓練の想定に疑問あり。 ?警察と防衛庁の間で権限や任務、運用について違いが多い。 不審者の 取り締まりに協力を 私一人で協力するかどうかの判断はできない。 隊長を通して下さい。 それにあまり権限も無い。 ?自衛隊はあくまでもチームプレイ。上からの命令を基礎として動くのに対して、警察は1人1人がある程度の自立性を持って動くことになる。 ?治安出動、警護出動の段階では自衛隊員には不審者検束の強力な権限が与えられている訳ではなく、警察の補助力。 そこは県外なので 進出できません 隣町にて工作員発見一緒に来て下さい! ?自衛隊と警察では(地理的な)担任範囲が違うので、自衛隊の動きに警察がついていけないという事態も。 隊長!工作員です!撃っていいですか? 駄目だ。警察比例の原則がある! こっちから手を出さなければやられない ?治安出動段階では武器の使用は警職法が適用される。 ?上のような問題が発生するのは警察官の武器使用は相手と同等のものに限られる警察比例の原則があるから。 ?つまり、治安出動の段階では相手を圧倒する強力な火器で制圧することは法律上は不可能。 警察の使ってる地図はよくわからん??? 3丁目の商店の南ってどこだよ? 警察と自衛隊の無線が違い過ぎて連絡取りにくい?? 3丁目の商店の南に不審者です。無線通じ無いんですが ?警察と自衛隊ではそもそも使っている地図、無線が違い過ぎ意思の疎通が困難な面がある。 ?また地元との接し方が普段から違い上のように警察の感覚と自衛隊の感覚が食い違い部隊の動きを妨げることにも。 以前は??? 警職法 自衛隊の司令部 警察の司令部 法律以外に両者の間を取りもつものが存在し
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