指定居宅介護支援事業所管理者誓約書.docVIP

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指定居宅介護支援事業所管理者誓約書

指定居宅介護支援事業所管理者誓約書   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第38号)第17条の規定に従い、運営に関する基準を遵守し、当該指定事業所の管理者の責務を適正に果たすことを誓います。 平成  年  月  日 事業者名(開設法人名) 事業所名 管理者氏名                         印 【指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)】 (管理者の責務) 第条  指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2  指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 の規定 チェック欄 (○×を記載) チェック内容 備考(ポイントなど) 1   管理者は、常勤である。 「常勤」とは、勤務時間が就業規則等に定める常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。 2   管理者以外に他の事業所、施設等の職務と兼務する場合、当該指定サービス事業所と同一敷地内にある。 他の場所での勤務は不可 3   他の事業所、施設等の職務と兼務する場合、管理業務に支障がない範囲までとしている。 管理業務に支障が生じる場合には、人員基準違反となります。管理者としての勤務時間は客観的に見て、従業員数、利用者数など事業所規模等に応じた適切な時間数が必要です。 4   管理者は「介護支援専門員」の資格を有している。(※居宅介護支援事業所のみ) 管理者専従であっても資格要件は必要です。 (資格の有効期間をご確認ください。) 5   介護保険課が発行している「運営の手引き」を事務室に備え付け、いつでも業務の参考とすることができる。 併せて集団指導講習会の資料も活用して下さい。 6   事業所のサービスの基準(人員基準?設備基準?運営基準)を介護保険六法や運営の手引きなどにより理解している。 「×」が付いたら必ず「新規セミナー」へ参加してください。 7   従業者に業務を一任せず、自らが業務の実施状況を十分に把握し、事業所の管理を一元的に行うということを理解している。 実地指導等の際は、基本的に管理者にヒアリングを行います。 8   従業者に対して、運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を行ことを理解している。 管理者は運営の基準等を理解し、従業員を指導しなければなりません。 9   従業者の勤務管理について、タイムカード等により出勤状況を確認できる。                                                                  10   従業者の雇用名簿、給与支払簿等雇用に関する書類を整備している。                                                                      11   健康診断の実施等、労働関係法令を遵守した雇用を行っている。 疑問点がある場合には、最寄りの労働基準監督署等に相談してください。 12   資格が必要な職種の方を雇用する場合、その資格証の有効期間等を確認し、その写しを事業所で保管している。                                                                      13   「介護情報サービスかながわ」の書式ライブラリーに掲載されている運営状況点検書により、基準どおりの運営ができているか運営状況点検を行い、点検結果を事業所に備えている。 実地指導の際に、事前提出資料として提出いただく場合があります。 14   指定申請時の内容に変更があった場合、変更届の提出義務があることを理解している。 「介護情報サービスかながわ(http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/)」→ 書式ライブラリー → 2.変更?廃止?休止?再開届 にある変更届出一覧表に示される内容に変更があった場合に届出が必要です。 15   メール配信システムの登録は済んでいる。 定期的なメールチェックにより、法令等に関する最新情報を入手してください。 ○ 「管理者」は、従業者の勤務管理や資格の確認、利用者やその家族、ケアマネジャー等との介護サービス利用に関する連絡調整のほか、事業所の業務の全てについ

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