複合商業施設共同防火防災協議事項.docVIP

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複合商業施設共同防火防災協議事項

複合商業施設:共同防火?防災管理協議事項及び全体の消防計画例        ABCショッピングセンタービル共同防火?防災管理協議事項 第1章 総則 (目的) 第1条 この共同防火?防災管理協議事項は、消防法(以下「法」という。)第8条の2第1項及び第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第1項並びに消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の6及び令第49条において読み替えて準用する令第4条の2の6に基づき、ABCショッピングセンタービル(以下、「当ビル」という。)の管理権原者の協議により、建物全体の共同防火?防災管理及び自衛消防組織についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この共同防火?防災管理協議事項の適用範囲は、次のとおりとする。 (1)当ビルに勤務し、出入りするすべての者 (2)当ビルの防火?防災管理業務を受託している者 第2章 協議会の設置等 (協議会の設置) 第3条 当ビルの共同防火?防災管理を行うため、別表1の構成員をもって、ABCショッピングセンタービル共同防火?防災管理協議会(以下「会」という。)を設置する。 2 本会の事務局は、当ビル管理事務所に置くものとし、代表者(以下「会長」という。)及び統括防火?防災管理者の指示のもので、本会の事務を行う。 (会長等) 第4条 本会の会長は、X株式会社○○○○(人名)とする。 2 副会長はA株式会社△△△△(人名)及びB株式会社□□□□(人名)とする。 3 会長は、管理について権原を有する者(以下「協議会構成員」という。)と相互に意思の疎通を図るとともに、統括防火?防災管理者に防火?防災上必要な指示、命令をすることができる。 4 会長は、協議会各構成委員の管理権原の及び範囲を把握し、当該事項を図面に明示し全体の消防計画に備え付ける。 5 会長は、次の事項を変更した場合、消防機関に届出をする。 (1)協議会の構成員を変更したとき (2)協議会の代表者又は統括防火?防災管理者を変更したとき (3)全体の消防計画を変更したとき 6 副会長は、会長を補佐し会長が不在の場合は、その職務を代行する。 (会の事業) 第5条 本会は、共同で防火?防災管理を行うための基本的事項について協議し、決定するほか、次の事項を審議及び研究する。 (1)共同防火?防災管理協議事項の審議、承認 (2)消防法令等防火?防災管理業務に関する法令の研究 (3)自衛消防組織の整備及び訓練の実施方法等の研究 (4)全体の消防計画の効果的実施についての審議、研究 (5)地震時の対応についての研究 (6)警戒宣言が発せられた場合の対応についての研究 (7)全体の訓練及びその結果の見直し (8)全体の被害想定 (9)その他必要な事項 (会の開催) 第6条 本会の会議は、定例会及び臨時会とする。 (1)定例会は、○月、○月の年○回開催する。 (2)臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。 第3章 統括防火?防災管理者等の責務等 (統括防火?防災管理者の選任) 第7条 統括防火?防災管理者は、X株式会社○○○○(人名)とする。 (統括防火?防災管理者の権限と責務) 第8条 統括防火?防災管理者は、この共同防火?防災管理協議事項の実行についてのすべての権限をもって、次の業務を行う。 (1)共同防火?防災管理協議事項の作成変更に関すること。 (2)各事業所の防火?防災管理者又は防火?防災責任者(以下「防火?防災管理者等」という。)及び防火?防災管理業務に従事する者に対する指示、命令並びに必要な報告に関すること。 (3)自衛消防訓練の実施に関すること。 (4)防災センターを中心とした災害対応に必要な情報管理体制及び自衛消防活動体制の維持管理に関すること。 (5)防災センターの災害発生時における初期対応判断に関すること。 (6)協議会構成員等への防火?防災管理上必要な事項の報告、助言に関すること。 (7)工事中の安全対策に関すること。 (8)火気使用制限及び禁止に関すること。 ア 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定 イ 火気使用場所及び火気使用禁止場所の指定 ウ その他必要な場合における火気使用の制限又は禁止、及び危険な場所への立入禁止 その他防火?防災管理上必要と認める事項に関すること。 2 統括防火?防災管理者は、各事業所の防火?防災管理者等からの報告に基づき調査を行い、必要事項について消防機関へ届出又は連絡を行うとともに、防火?防災上必要な措置を命ずることができる。 (協議会構成員の責務) 第9条 協議会の構成員は、ビル全体の安全性を高めるよう努めなければならない。 2 協議会構成員は、それぞれの防火?防災管理体制を確立した

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