取締役会規程非公開会社-ヒューマンテラス株式会社.docVIP

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取締役会規程非公開会社-ヒューマンテラス株式会社

取 締 役 会 規 程 サ ン プ ル 株式会社○○○○ (目的) 第 条 この規程は、会社の取締役会の運営および決議事項について定める。 会社の取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。 (構成) 第 条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 (関係者の出席) 第 条 取締役会は、必要に応じて取締役および監査役以外の者を出席させて、その意見または説明を求めることができる。 (開催) 第 条 取締役会は、定例取締役会および臨時取締役会とする。 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。 (招集権者) 第 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が招集する。 各取締役は、招集権ある取締役に対し、取締役会の目的事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。 各監査役は、法令の定める場合において必要があると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。 (招集手続き) 第 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、取締役会の日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続きを省略することができる。 (議長) 第 条 取締役会の議長は、取締役社長がこれにあたる。 取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 取締役会の会議の目的事項について、議長である取締役が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の取締役が議長にあたる。 (決議の方法) 第 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもっておこなう。 前項の決議につき、特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることはできない。この場合、その取締役の数は、前項の取締役の数に参入しない。 第1項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。 (決議事項) 第 条 取締役会の決議を要する事項は、別表に定めるとおりとする。なお、正当な理由がない限り、決議は事前におこなうものとする。 前項の決議事項であっても、緊急を要する場合、代表取締役は当該案件の処理をすることができる。ただし、その場合においては、直後の取締役会において処理の内容を報告し、その承認を得なければならない。 (報告事項) 第条 取締役は、会社法第372条第1項の要件を充たす場合を除き、業務の執行状況を毎月取締役会に報告しなければならない。 取締役会の決議事項の執行経過と結果 月次経営報告 従業員の労務に関する事項 その他取締役会が必要と認めた事項 次の各号に掲げる取引をした取締役は、当該取引後に遅延なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。 自己または第三者のためにおこなう当社の事業の部類に属する取引 自己または第三者のためにおこなう当社との取引 取締役以外の者との間における当社と当該取締役の利益が相反する取引 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役会に報告しなければならない。 (事務局) 第条 取締役会に事務局を置き、総務部がこれにあたる。 (議事録) 第条 取締役会の議事については、議事録を作成し、取締役会の日からこれを10年間本社に備え置く。 議事録には、取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名をおこなう。 欠席した取締役および監査役には、議事録の写しおよび取締役会の資料を送付するものとする。 (規程の変更) 第条 この規程の変更は、取締役会の決議をもっておこなう。 附 則 制 定 平成24年1月27日  改 定 (別 表) 取 締 役 会 付 議 事 項 1. 株主総会に関する事項  (1) 株主総会の招集決定  (2) 株主総会提出議案の決定 2. 取締

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