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管理業務委託契約書
管理業務委託契約書
委託者: (以下、「甲」という。)と受託者: (以下、「乙」という。)は、甲所有の後記物件(以下、「本物件」という。)につき、下記条項による管理業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結した。本契約を証するため契約書二通を作成し、甲及び乙は各自署名捺印の上、各一通を保有する。
第1条(目的)
甲は本物件の管理に関する業務一切を乙に委託し、乙はこれを受託した。乙は誠実かつ善良なる管理者の注意をもって本契約を履行し、甲はこれに協力するものとする。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日まで( 年間)とする。ただし、契約期間満了に際し甲乙双方より何らの申し出がない場合、本契約と同一の条件において更に 年の期間更新されたものとする。
第3条(業務委託の内容)
乙は本物件について下記の業務を行うものとする。
1.新規募集時の業務
(1)広告による賃借人の募集
(2)賃借人の収入、人物等の審査
(3)賃貸借契約締結における必要書類の作成
2.賃貸中の業務
(1)本物件の共用部分の清掃
(2)本物件及び本物件に付帯する設備等の管理
(3)賃料、管理費等の集金
(4)賃借人及び近隣の苦情処理
(5)賃貸借契約に違反する行為があった場合における適宜の対応
3.賃貸借契約解約時の業務
(1)賃借人の退去確認
(2)本物件の点検、修繕工事等の発注
(3)賃料、敷金、保証金の精算
4.賃貸借契約更新時の業務
(1)賃料、その他賃貸借条件等の改定交渉
(2)更新契約に伴う金員の精算
(3)賃貸借契約(更新)締結における必要書類の作成
5.その他本物件の賃貸管理業務一切
第4条(第三者への再委託)
乙は、前条の業務の一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は再委託した業務の履行について、甲に対し責任を負うものとする。
第5条(管理状況報告書の提出)
乙は甲に対し、月毎に管理状況報告書を提出することによって報告するものとする。
第6条(業務報酬)
甲が乙に支払う業務報酬は、後記「業務委託報酬規定」に従うものとする。ただし、甲に収入の著しい増減があった場合においては、甲乙協議の上業務報酬を改定することができるものとする。
第7条(費用の負担)
1.甲は、本物件及び本物件に付帯する設備の補修及び点検費用等、乙が委託業務を行うために必要な費用一切を負担するものとする。
2.乙は、前項の費用が1万円以上のものについては甲の承諾を得て施工するものとし、前項の費用が1万円以内のもの又は作業に急を要するものについては甲の承諾なくして施工できるものとする。尚、乙は甲に対し、その施工内容及び実施に要した費用の額を通知しなければならない。
3.前各項の費用で乙が立て替えたものについては、甲はすみやかに乙に返還しなければならない。
第8条(免責)
地震、火災、水害等の災害、盗難、偶発事故、その他不可抗力、及び乙の責めに帰すことのできない事由による甲及び賃借人等の損害については、乙はその責任を負わないものとする。
第9条(契約の消滅)
次の各号の一に該当する場合、甲又は乙は相手方に何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。
1.天災地変、火災等、その他不可抗力のため、本物件の全部又は一部が滅失又は毀損し、通常の用に供することができなくなったとき。
2.当事者の一方が本契約に違反し、その相手方が10日以上の猶予期間をもって是正すべきことの勧告を行い、是正されないままこの猶予期間が経過したとき。
3.相手方に対し3ヶ月以上の予告期間をもって解約を通告し、その猶予期間が満了したとき。
第10条(諸雑費の徴収)
乙は必要に応じ、甲の承諾を得て賃借人より諸雑費を徴収し、必要なる諸費用に充当することができる。
第11条(規定外事項)
甲乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に異議があるときは、当事者双方誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
第12条(特約条項)
以 上
平成 年 月 日
(甲)
(乙)
<業務委託報酬規定>
月額 金 円 (消費税別)
※毎月 日の受領とします。
以 上
<物件の表示>
(1)貸家?アパート?マンション
① 名 称 所在地(住居表示) 構 造 用 途 ② 名 称 所在地(住居表示) 構 造 用 途 ③ 名 称 所在地(住居表示) 構 造 用 途 ④ 名 称 所在地(住居表示) 構 造 用
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