第2講道徳危険(モラルリスク)排除対応策の多様化.pptVIP

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  • 2016-08-14 发布于天津
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第2講道徳危険(モラルリスク)排除対応策の多様化.ppt

第2講道徳危険(モラルリスク)排除対応策の多様化

第2講② 故意による事故招致?再考 第17条  保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。…  2  責任保険契約…に関する前項の規定の適用については、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。 第51条  死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。…  一  被保険者が自殺をしたとき。  二  保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。  三  保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。 故意による事故招致が「免責」とされる理由 【伝統的解釈】  反信義誠実性、反公序良俗性  例えば東京地裁昭和60年10月25日判決    「〔免責条項〕の設けられた趣旨は、保険契約者又は被保険者の故意による保険事故については、保険事故の発生に偶然性がなく、これに基づく保険金の支払を求めることは保険契約当事者間の信義誠実の原則に反するのみならず、このような場合まで保険金を支払うことにすれば、保険金を得ることを目的とする事故招致が行われ、あるいは反倫理的行為を行った被保険者等が負担する損害をもてん補することになって、公益上からも適当ではない…ことにある…。 判決のいう「偶然性がなく」のみを 客観的に捉えるとどうか? 計算が

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