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主要キーワード 占禁止法、不公正な取引方法、不当な取引制限、価格

企業取引法の基礎レジュメ10(後半)~11 2008.07 広告表示?カルテルと経済法 10-1.広告表示規制 事例10-1 「エ○○○ヌ」と称する美容サービスを行うエヌ?エス商事が、新聞折り込み広告で、同社の技術による痩身サービスを受けることにより、容易に著しい痩身が可能であるかのように表示しているが、実際には、一日あたりの摂取カロリーを1200キロカロリーから1500キロカロリーに制限するなど、食事制限によらなければそのような痩身効果が得られなかった。 事例10-2 ゴルフクラブの製造?小売?卸売業者である本間ゴルフが、直営小売店舗のほか,インターネット上のショッピングモールに開設したショッピングサイトにおいて,一般消費者にゴルフクラブを販売した。同社は,ゴルフクラブ16品目の広告を「Yahoo!ショッピング」及び「楽天市場」に掲載した。その中で,「HONMA BIGMLB NTCM40定価380,000円 特価(又は特別価格)138,000円」と記載する等実際の販売価格に比べて著しく高い価格を「定価」として表示し.これを比較対照価格として実際の販売価格と併記する表示を行っていた。「定価」と称する価格は,商品販売開始時点から限られた期間(定価販売期間)における直営小売店舗での販売価格であり、定価販売期間終了以降は,定価で販売された実体がなく、実際の販売価格が著しく安いかのように見せかける表示をしていた。 10-1-1.独禁法による表示規制 (1)不公正な取引方法の禁止 一般指定8項 8条1項5号による規制 (2)1960年代初頭時の独禁法による処理の欠点 ①迅速性 ②自主規制枠組 10-1-2.景品表示法(景表法) ?不当景品類及び不当表示防止法(景表法)(昭和37年?1962年制定)(独禁法の特例法、景表法1条参照)  ?執行機関 (1)景表法による不当表示の禁止と一般指定8項の併存理由 (2)景表法の規制対象  景表法4条1項1号及び2項 (3)一般指定8項の規制対象 景表法よりも幅広い適用対象 (4)独禁法、景表法以外にも広告表示の規制を行う法は多くある。 10-1-3.景表法による表示規制 規制の的確性及び迅速性を図るための法規制 (1)景表法にいう「表示」 公取委の指定(同法2条2項)-広告その他の表示 (2)景表法4条 第4条1項1号から3号までの規制 ①優良誤認表示の規制(4条1項1号)-商品又は役務の品質、規格、その他内容についての不当表示 ②有利誤認表示の規制(4条1項2号)-価格その他の取引条件についての不当表示 ③公正取引委員会が指定する不当表示(4条1項3号、なお、この指定は公取委告示の形による[5条]) ?以上の規制は、不当な表示を消極的に禁止しうるが、必要かつ適当な一定の表示を積極的に義務づけられない。 (3)公正競争阻害性 ?行為自体が能率競争に反する性格を持つ。公正競争阻害性としては、競争手段の公正さを侵害する行為と性格づけられる。 ?公正競争阻害性の判断要因 ?「不当な」という文言の使用について 事例10-3  日商ストックが,「○○○○○○ダイエット」と称する食品を一般消費者に販売するに当たり,雑誌「アール」の見開き広告で,次のような表示を行った。 ①「○○○○○○ダイエットは毎日朝食替わりに食べるだけの簡単なダイエット。朝食以外は今までどおりでOK!!」等と表示し,当該商品を朝食の替わりとして使用することにより,それ以外の食事を制限することなく,容易に著しい痩身効果が得られる  ②「○○○○○○ダイエットの結果として、短期間での減量促進作用の基礎となる全身および末梢部の代謝向上、血流改善」等と記載された医師と称する者の解説文を表示し,当該商品を使用した場合に得られるとする痩身効果が臨床試験等によって実証されている  ③「数々の臨床試験から、体に安全で高いダイエット効果があることがわかり、」等と記載された医学博士及び管理栄養士と称する2名の推薦文を表示し,当該商品を使用することにより痩身効果が得られるとの専門家の推薦を得ている  ④「○○○○○○ダイエット」を使用したことにより得られたとする痩身効果を示すデータ及び体験談等 を表示し,当該商品を使用したとする者が実際に容易に著しい痩身効果を得た体験をしたかのように表示。 (4)不実証広告規制(4条2項) 公取委排除命令?平成17年4月18日 (5)比較広告規制 ?比較広告に関する景品表示法上の考え方(公取委事務局1987年4月21日) 10-1-4.違反行為に対する措置 (1)公正取

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