平成28年度申告の手引き(ワード形式:86kb) 戸市.doc

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平成28年度申告の手引き(ワード形式:86kb) 戸市

平成28年度 償却資産(固定資産税) 申告の手引き ※ 申告書、非課税適用申告書、課税標準の特例適用申請書は、水戸市ホームページからダウンロード可能です。是非ご利用ください。 《 目  次 》 1 申告の対象となる資産‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 2 法人税?所得税との主な違い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 3 業種別の主な償却資産と耐用年数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 4 建物附帯設備の家屋と償却資産との区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 5 計算のしかた‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 6 非課税?課税標準の特例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 7 太陽光発電設備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 8 申告の方法と提出書類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 9 電子申告(eLTAX) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 10 調査協力及び過年度遡及について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 11 よくある質問‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 12 償却資産申告書(償却資産課税台帳)の書き方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 13 種類別明細書(増加資産?全資産用)の書き方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 14 種類別明細書(減少資産用)の書き方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17 15 お問合せ先及び申告書の提出先‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19 16 東日本大震災にかかる代替資産の特例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19 法定申告期限  平成28年2月1日(月) 水 戸 市 1 申告の対象となる資産 (1)償却資産とは 固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。申告時には、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表等を、個人の方は所得税等の申告書における減価償却費の計算欄、固定資産を管理している帳簿等をもとに記入してください。 また、次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。 償却済資産(減価償却が終わり、帳簿上備忘価格で計算されている資産) 簿外資産で、事業の用に供することができる資産 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産) 未稼働資産(まだ稼動していないが、すでに完成している資産) 建設仮勘定で経理されている資産 決算期以降に取得された資産で未だに固定資産勘定に計上されていない資産  (2)「事業の用に供する」とは 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利または収益を得ることを目的とすることを必要とはしません。したがって、公益 法人(公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人)の行う活動も、事業に該当します。 「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。また、直接的な事業に用いていない従業員の福利厚生施設(医療施設、食堂施設、寄宿舎、娯楽施設等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象となります。 (3)割賦販売により購入した資産 割賦販売については、所有権が売主に留保されている場合であっても、原則として買主が申告することになります。 (4)リース資産 資産の所有権が移転しないリース(所有権移転外リース)については、原則として、その資産の所有者であるリース会社に申告義務があります。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するものなどは、使用者側が申告をする必要がありますので、取り扱い不明の場合はリース会社にご確認ください。 (5)申告対象とならない償却資産 ① 自動車税?軽自動車税の課税対象となるもの  ② 無形固定資産(鉱業権、商標権、アプリケーションソフトウェア、営業権等) ③ 繰延資産(創立費、開業費等) (6)償却資産の種類 種類別に主なものを分類すると、下表のとおりです。 資産の種類 内       容 第1種 構築物 構築物 構内舗装、屋外駐車場舗装路面、煙突、貯水池、門、塀、水槽、ネオン塔、庭園、緑化施設、橋、軌道、岸壁、桟橋、基礎の無いプレハブ倉庫等の建物等    建 物 附 属 設 備 造作設備及び建物附属設備等は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。 建物の所有者以外の者

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