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  • 2017-06-08 发布于天津
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10-1近畿圏及び中部圏における保全区域の整備.doc

10-1近畿圏及び中部圏における保全区域の整備

多極分散型国土形成促進法における業務核都市制度の概要 1.制度上の基本概念 (1)業務核都市  東京圏の東京都区部以外の地域においてその周辺の相当程度広範囲の地域(自立都市圏)の中核となるべき都市の区域。業務核都市の区域は、業務核都市ごとに策定される業務核都市基本構想において定められる。 なお、多極法第22条第4項では、業務核都市基本方針について国土形成計画、首都圏整備計画等の計画との調和が保たれなければならないと規定しており、また、首都圏整備計画では業務核都市について以下のとおり定めている。 ○業務核都市(東京都市圏の広域連携拠点)[首都圏整備計画] 東京都市圏 広域連携拠点の名称 主務大臣同意済みの 業務核都市基本構想の名称 西  部 横浜?川崎広域連携拠点 横浜業務核都市基本構想 川崎業務核都市基本構想 厚木広域連携拠点 厚木業務核都市基本構想 町田?相模原広域連携拠点 町田?相模原業務核都市基本構想 八王子?立川?多摩広域連携拠点 八王子?立川?多摩業務核都市基本構想 青梅広域連携拠点 北  部 川越広域連携拠点 川越業務核都市基本構想 熊谷広域連携拠点 熊谷?深谷業務核都市基本構想 浦和?大宮広域連携拠点 埼玉中枢都市圏業務核都市基本構想 春日部?越谷広域連携拠点 春日部?越谷業務核都市基本構想 柏広域連携拠点 土浦?つく

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