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教職員の勤務 (1)     40時間とし、職務の性質上これに拠り難い場合、別に定める期間を通じ1週間あたり40時間とする。      ()45分、8時間を超える場合は1時間与えられる。   ()   ()     ()15分の休息時間を置かなければならない。休息時間は、正規の勤務時間の一部である。   () (2)                  15条)      ()   ()   ()          ⑧    ()   ()         ()   ()20日を超えない。 ()      ()   ()   ()                   ()   ()17日前までに行先、日程等を校長に報告し、校長及び教頭の確認を受けて、管外出張事務を事務担当に依頼する。ただし、長期休業中に旅行する場合のうち冬?春休みは終業式の日の17日前、夏休みは7月1日までに提出する。   ()   ()                  ()   ()   40日前までに提出しなければならないので、余裕を持って相談すること。帰国後に研修報告書を校長を通して市町村教委に提出する。        10日以内。休業期間中は慶弔休暇と年次休暇の範囲内。この場合は許可を要しない。休暇?職免等処理簿及び旅行届により処理するが、原則として出発日の40日前までに届け出を行う。        (     ②     (ア)30分~午後4時30分   ()            ()   ()   ()      ()    ()   ()   ()                 ()       ()   ()       () ()  ① 開錠の手順   ()()   ()   ()   ()   ()   ()   ()    ?かえたところが警備解除となる。     ()                           ※施錠は上記と逆の手順になる。        教職員の勤務についての補足 中央教育審議会の「教職員給与の在り方に関するワーキンググループ」(第9回/平成18年11月24日)で、教職員の勤務に関係する資料が配付されました。この「教職員の勤務についての手引書」を補足する内容ですので、以下に抜粋して引用します。 * * * 教育公務員の勤務時間について ◎ 勤務時間等の勤務条件に係る原則: ① 勤務条件条例制定主義(地公法第24条第6項、県費負担教職員は、市町村の条例ではなく、都道府県の条例で定めることとされている(地教行法第42条))。 ② 労働基準法の基準を下回らないこと(地公法第58条第3項、労基法第1条)。 ③ 国や他の地方公共団体の職員との権衡を失しないこと(地公第24条第5項)。 ○ 勤務時間:  勤務時間とは、職員が上司の監督の下にその職務に従事する時間である。勤務時間は、このような正規の勤務時間とそれ以外の時間外勤務命令などによる臨時的勤務時間に分けられる。  具体的な勤務時間は、各条例等によって定められるが、労働基準法第32条において、①「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」、②「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」ことが規定されている。 ○ 時間外勤務:  教育公務員は、勤務時間の割振り等により、原則として、時間外勤務が生じないようにする必要があり、勤務時間外に業務を命ずる時には、超勤4項目について臨時又は緊急のやむをえない場合に限られている。 (参考)『超勤4項目』:   ① 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。   ② 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。    イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務    ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務    ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務    ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 ○ 時間外勤務の回復措置:  給特法施行通達(昭和46年7月9日)では、教員の時間外勤務に関する基本的態度として、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として、時間外勤務は命じないものとした上で、実施に当たっての留意点として、次の3点をあげている。  ① 長時間の時間外勤務はさせないようにし、やむを得ず長時間の時間外勤

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