新職務発明制度及び先使用権制度について.pptVIP

新職務発明制度及び先使用権制度について.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新職務発明制度及び先使用権制度について.ppt

新職務発明制度及び 先使用権制度について ロータス法律特許事務所 弁護士 秋山 佳胤 職務発明制度について 議論の契機 最判H15.4.22〔オリンパス事件〕→資料2 職務発明規程による支払額が 特許法35条の相当対価額に 満たない場合の不足額請求 不足額? 特許を受ける権利の譲り受け 職務発明 →会社は無償の通常実施権 (特許法35条1項)  しかし,独占できない →特許を受ける権利の譲り受け 譲り受けの方法 個別契約 ←しかし,発明者が同意しない場合 ←手続が煩雑   ↓ 職務発明規程 職務発明規程の構築,内容 職務発明規程の運用 小括 職務発明制度をどう作るかは, 経営方針そのもの 新職務発明制度ーH16改正法 趣旨 譲渡対価決定の際の企業の手続面(プロセス)の重視 会社「自治」の尊重 「不合理」性の判断 基準の策定から対価の支払に至るまでの手続面、対価の額を総合的に評価  (協議の状況、開示の状況、意見の聴取は例示、「等」) 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断 不合理性判断の相対性 協議の状況① 基準策定のための話し合い 「協議」があったかどうかのポイント 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断 実質的に発言の機会があったかどうか 協議の状況② 代表者との話し合い 正当な代表か、黙示的な委任でもよい。 協議の進め方 実質的に協議が尽くされたと評価できるか 前提となる資料?情報が必要 証拠化しておく 開示の状況 方法に制約無し ex. 掲示,備置,交付,イントラネット, インターネット アクセスしやすいことが重要 「見ようと思えばいつでも見られる」 意見の聴取の状況① 対価決定に際して、使用者等から当該従業者等に対して意見の聴取を求めたと評価できるような事実 事前または事後、または両者の併用型 異議申立制度などは、事後の1類型である。 意見の聴取の状況② 前提となる資料、情報の提示、説明が必要 発明者である個別の従業者等との間で相対的に判断 実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略 1 ライセンスの場合 実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略 2 自己実施の場合  ① 仮想実施料率算定方式 実績補償ないし特許法35条の相当の対価額の算定式の概略 2 自己実施の場合  ② 利益率算定方式 問題となる規程例① 上限の定め 一括払い 等級(ランク)別評価 問題となる規程例② 売上高でなく利益額を基準とすることの可否 実績補償を顕著な売上高や利益があった場合に限定している場合 問題となる規程例③ 外国特許の取扱   最判H18.10.17〔日立製作所上告審〕(→資料4)は特許法35条3項4項の類推適用を認め、補償が必要と判示 いわゆるノウハウについて   発明性のあるノウハウには必要 問題となる規程例④ 出願しないあるいは不要な権利の「返却」 特許権を第三者に譲渡する場合 小括 自社の規程の内容について、 裁判所に合理的に説明できるよう(筋がとおるよう) 準備しておく必要 職務発明訴訟の問題点① 発明者性 消滅時効→10年  勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点→最判H15.4.22〔オリンパス事件〕、資料2 職務発明訴訟の問題点② 規程の不合理性 特許法35条の相当対価の額 通常実施権を超えた「独占」の部分 実施の有無 特許の寄与度 外国特許の補償の要否 職務発明事件の実務① 争いになった場合の対応 警告書、回答書のやりとり 法律家への相談 立証資料の問題 退職後の訴訟提起 会社に資料は残っているか (ISO問題) 職務発明事件の実務② 第1回期日から弁論準備手続、閲覧制限(民訴92条) →判決書も一部閲覧制限可能 プレスリリースの準備 先使用権制度について 先使用権制度の活用場面 ノウハウと特許出願 特許権行使に対する防御 無効論,非侵害論 先使用権(cf.公然実施との関係) ノウハウと特許出願 特許権行使に対する防御 制度趣旨 先願主義において, 特許権者と先使用者の 衡平を図る(衡平説)    cf. 経済説 先使用権の主体(要件) ① 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して ② 特許出願の際現に ③ 日本国内において ④ その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者 「事業の準備」 「法79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、???その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施

文档评论(0)

ailuojue1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档