都留市共有資産に係る固定資産税分割納付取扱い要綱.docVIP

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  • 2017-06-08 发布于天津
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都留市共有資産に係る固定資産税分割納付取扱い要綱.doc

都留市共有資産に係る固定資産税分割納付取扱い要綱

別記様式 第3条関係 共有資産分割納付(変更)申請書   年  月  日 都 留 市 長  様 住  所  共有代表者 氏  名 ? 電話番号 (持分   /   ) 不動産登記簿における各持分が同一である下記物件について、以下の事由により納付に支障を来しているため、末尾記載の留意事項を十分に理解し、確約しますので?共有資産分割納付?を取り計らっていただきたく共有者全員の合意に基づき申請します。 申請事由 No 物件の所在 地積又は延床面積 1 土地?家屋 2 土地?家屋 3 土地?家屋 No 共有者名 住所及び電話番号 持分 1 ? 〒 ℡ / 2 ? 〒 ℡ / 3 ? 〒 ℡ / 4 ? 〒 ℡ / 5 ? 〒 ℡ / ※6名以上共有者がいる場合は裏面を利用してください。 留意事項 ○共有資産における固定資産税は、地方税法第10条に基づき連帯納税義務が規定されています。そのためこの取り扱いは、地方税法の規定による連帯納税義務を分割納税義務とするものではありません。分割後の税額を納付しても共有者に滞納が生じた場合は、地方税法に基づき差押え等の滞納処分を受けることがあります。 (裏面につづく) ○記載内容に変更があった場合は、速やかに本申請書を提出してください。 ○税額を各共有者の持分で按分した結果、1円未満の端数が生じた場合は、1円未満の端数の合計額を代表者の按分税額に加算して納付書を作成します。この場合、分割前の税額に合うように処理するものとします。 ○この取り扱いは次の場合取り消すことがあります。  ?申請内容に変更があったにもかかわらず、再提出がない場合  ?共有者に滞納が発生した場合  ?申請後に滞納した場合 ○分割後の年税額が12,000円未満となる場合、前納報奨金は出ません。 No 共有者名 住所及び電話番号 持分 6 ? 〒 ℡ / 7 ? 〒 ℡  / 8 ? 〒 ℡ / 9 ? 〒 ℡ / 10 ? 〒 ℡ / 11 ? 〒 ℡ / 12 ? 〒 ℡ / 13 ? 〒 ℡ / 14 ? 〒 ℡ / 15 ? 〒 ℡ / 16 ? 〒 ℡ / 17 ? 〒 ℡ / 18 ? 〒 ℡ / 19 ? 〒 ℡ / 20 ? 〒 ℡ / (記載欄が足りない場合はコピー等をして対応してください。)

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