伤害精神损失费计算标准表.docVIP

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伤害精神损失费计算标准表

傷害による慰謝料表(隔日通院の場合)(単位:万円) → 24.6 49.2 73.8 93.5 110.7 125.5 137.8 148.8 158.7 166.1 173.4 179.6 184.5 188.2 191.9 入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月 ↓ 通院 12.3 1月 36.9 61.5 83.6 102.2 118.0 131.7 143.9 153.8 163.6 169.8 175.8 182.1 186.9 190.7 194.4 24.6 2月 49.2 71.3 92.3 109.5 124.2 137.8 148.9 158.7 167.3 172.2 178.3 184.5 189.4 193.2 196.9 36.9 3月 59.0 80.0 99.6 115.7 130.3 142.8 153.8 162.4 169.7 174.7 180.7 187.0 191.9 195.7 199.4 46.7 4月 67.7 87.3 105.8 121.8 135.3 147.7 157.5 164.8 172.2 177.1 183.2 189.5 194.4 198.2 201.9 55.4 5月 75.0 93.5 111.9 126.8 140.2 151.4 159.9 167.3 174.6 179.6 185.7 192.0 196.9 200.7 204.4 62.7 6月 81.2 99.6 116.9 131.7 143.9 153.8 162.4 169.7 177.1 182.1 188.2 194.5 199.4 203.2 68.9 7月 87.3 104.6 121.8 135.4 146.3 156.3 164.8 172.2 179.6 184.6 190.7 197.0 201.9 75.0 8月 92.3 109.5 125.5 137.8 148.8 158.7 167.3 174.7 182.1 187.1 193.2 199.5 80.0 9月 97.2 113.2 127.9 140.3 151.2 161.2 169.8 177.2 184.6 189.6 195.7 84.9 10月 100.9 115.6 130.4 142.7 153.7 163.7 172.3 179.7 187.1 192.1 88.6 11月 103.3 118.1 132.8 145.2 156.2 166.2 174.8 182.2 189.6 91.0 12月 105.8 120.5 135.3 147.7 158.7 168.7 177.3 184.7 93.5 13月 108.2 123.0 137.8 150.2 161.2 171.2 179.8 95.9 14月 110.7 125.5 140.3 152.7 163.7 173.7 98.4 15月 113.2 128.0 142.8 155.2 166.2 適用上の注意 入院のみの場合 ??????入院期間に該当する額 通院のみの場合 入院後に通院があった場合 通院慰謝料は、隔日通院の原則を示す。したがって、通院実日数が隔日通院より多い場合または少ない場合には、適宜増減して認定する。 入1ヶ月未満の端日数が生じた場合、その端日数については、各期間別慰謝料の金額を日割計算する。 算定 運用 の幅について 任意保険運用規定) 上記の表に基づき、保険会社の担当者は慰謝料を計算するのですが、「治療期間」だけの慰謝料基準では実状に合わないため、当然、その表により計算する際の運用規程がある訳です。 下記の運用規程は、私の勤める保険会社のものですが、各社似たり寄ったりでしょうから、参考になると思います。 もちろん、保険自由化の嵐の中で、各社独自の運用規程を作成しているはずです。まったく違った独自の運用規程の場合もありますからご注意下さい。) ちなみに、上記慰謝料表自体は保険会社が大蔵省に提出する「事業計画書」に載せられているものですから、公開することに何ら問題はない(ハズ)です。たぶんね 笑 。 そして、下記の運用規程内容 の一部 は、けっして被害者には説明されないものです。例えされても、見せて貰えません。そりゃそうです。社内規定ですからね 笑 。 これは、まあ担当者 会社 の「運用秘密」の類ですな。 隔日通院の多少による増減目安 通院実日数が月平均1~4日の場合 基準表の金額の1/3~1/2 通院実日数が月平均5~9日の場合 基準表の金額の1/2~2/3 通院実日数が月平均10日以上の場合 基準表の

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