社団法人岐阜県緑化推進委員会助成金等交付委託費支.docVIP

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  • 2016-09-25 发布于天津
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社団法人岐阜県緑化推進委員会助成金等交付委託費支.doc

社団法人岐阜県緑化推進委員会助成金等交付委託費支

助成金等交付要綱 制  定  平成 3年4月1日                       最終改正  平成24年3月6日  (目的) 第1条 この要綱は、公益社団法人岐阜県緑化推進委員会(以下「委員会」という。)の定款第4条に定める事業の実施にあたり、事業実施者に対して交付する補助金?助成金等(以下「助成金等」という)に関する事項を規定し、適切な事業の執行を図ることを目的とする。 委託事業については、この要綱の規定によらず委託契約書によるものとする。 (助成金等対象事業及び助成金等の額) 第2条 助成金等の対象となる事業は、委員会が毎年定める事業とし、助成金等の額は、その事業の予算の範囲内とする。 (助成金等の交付申請) 第3条 事業実施者は、助成金等交付申請書(様式1)を委員会理事長(以下理事長という。)へ提出するものとする。 (助成金の交付決定) 第4条 理事長は、助成金等交付申請書及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、助成金等の交付の可否及び助成金等の額を決定し、また、必要な条件を付して、事業実施者に助成金等交付決定通知書(様式2)を送付するものとする。     (助成事業の変更承認申請) 第5条 事業実施者は、助成金等交付決定通知後において、事業費が20%を超える内容の変更をしようとする場合は、あらかじめ事業変更承認申請書(様式3)を提

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