熊本県高校生国際交流促進費補助金交付要項.docVIP

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  • 2016-09-25 发布于天津
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熊本県高校生国際交流促進費補助金交付要項.doc

熊本県高校生国際交流促進費補助金交付要項

平成28年度熊本県高校生留学支援金交付要項 (趣 旨) 第1条 知事は、将来の熊本の発展を支える国際的な視野を持った人材を育成するため、海外の高等学校等に留学する者に対し、予算の範囲内において留学支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付について は、熊本県補助金等交付規則(昭和56年熊本県規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。 (交付対象者) 第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 (1)熊本県内に所在地を有する県立及び私立高等学校、県立特別支援学校高等部及び専修学校高等課程(以下「高等学校等」という。)に、留学期間中在籍している者(通信制課程の県外在住者を除く。) (2)平成28年度の市町村民税所得割額(保護者の合算額)が51,300円未満の世帯の者 (3)海外の正規の後期中等教育機関(日本の高等学校に相当するものに限る。以下「海外の高校」という。)に原則として1年間留学する者 (4)平成28年4月1日から平成30年3月31日までに日本国を出国する留学を行う者 (5)在籍している高等学校等の校長から推薦を受けた者 (6)前年度の学年における全体の評定平均値が4.0(8.0)以上、かつ、外国語1科目及び任意の得意分野1科目の計2科目の評定平均値が4.5(9.0)以上である者(括

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