日本消防操法の基准.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
日本消防操法の基准

消防操法の基準 昭和四十七年五月十一日 消防庁告示第二号 改正 昭和五一年四月消防庁告示第四号、六三年一二月第六号、平成一一年九月第一二号 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の四第二項〔現行=第十六条第二項〕及び第十五条の六第二項〔現行=第二十三条第二項〕の規定に基づき、消防操法の基準を次のように定める。 消防操法の基準 目次 第一編 総則(第一条―第六条) 第二編 消防用器具操法(第七条―第六十三条) 第一章 通則(第七条 第二章 火災防ぎよ用器具操法(第九条―第四十一条) 第一節 筒先操作(第九条―第二十条) 第二節 手びろめによるホース延長操作(第二十一条―第二十八条) 第三節 ホースカーによるホース延長操作(第二十九条―第三十二条) 第四節 吸管操作(第三十三条―第三十七条) 第五節 とび口操作(第三十八条―第四十一条) 第三章 はしご操法(第四十二条―第四十九条) 第四章 空気呼吸器操法(第五十条―第五十七条) 第五章 結索操法(第五十八条―第六十三条) 第三編 消防ポンプ操法(第六十四条―第八十六条) 第一章 通則(第六十四条―第六十八条) 第二章 ポンプ車操法(第六十九条―第八十条) 第一節 手びろめによるホース延長操法(第六十九条―第七十四条) 第二節 ホースカーによるホース延長操法(第七十五条―第八十条) 第三章 タンク車操法(第八十一条―第八十三条) 第四章 小型ポンプ操法(第八十四条―第八十六条) 第四編 はしご自動車操法(第八十七条―第百四条) 第一章 通則(第八十七条―第八十九条) 第二章 はしご車操法(第九十条―第九十八条) 第三章 屈折はしご車操法(第九十九条―第百四条) 第五編 消防艇操法(第百五条―第百九条) 第一章 通則(第百五条―第百七条) 第二章 消防艇操法(第百八条 附則 第一編 総則 (目的) 第一条 この基準は、消防吏員及び消防団員の訓練における消防用機械器具の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基本を定め、もつて火災防ぎよの万全を期することを目的とする。 (用語の意義等) 第二条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 待機線 隊員があらかじめ機械器具の点検を行ない、服装を整え、待機する線をいう。 二 集合線 操作の前後に隊員を集合させる線をいう。 三 想定 集合線において指揮者が災害の状態を仮定して情況を作為することをいう。 四 定位 操法を開始する際に、あらかじめ定められた隊員のつく位置をいう。 五 第一ホース、第二ホース及び第三ホース 放口に結合するホースを第一ホースといい、順次延長するホースを第二ホース及び第三ホースという。 六 第一放口、第二放口、第三放口及び第四放口 消防ポンプ自動車にあつては右側前方の放口を第一放口、その後方の放口を第三放口、左側前方の放口を第二放口、その後方の放口を第四放口といい、消防艇にあつては、接岸前方から第一放口、第二放口及び第三放口という。 七 第一結合、第二結合、第三結合及び第四結合 放口と第一ホースとの結合を第一結合といい、順次延長したホースの結合を第二結合、第三結合及び第四結合という。 八 第一線及び第二線 第一放口に結合し、延長したホースを第一線といい、第二放口に結合し、延長したホースを第二線という。 2 この基準において、前後左右とは、車両及び艇にあつては、その前進する方向を、小型動力ポンプその他の機械器具にあつては、隊員の前進する方向を基準とする。 (操法実施上の留意事項) 第三条 操法の実施にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。 一 操法は、安全を確保するとともに迅速確実に行なうこと。 二 隊員は、操法に適した服装に整え、かつ、斉一を期すること。 三 隊員の動作は原則としてかけ足とし、動作及び操作の区切りは特に節度正しく行なうこと。 四 隊員は、機械器具に精通するとともにこれの愛護に心掛け、操法実施前及び終了後には、任務分担に基づき機械器具の点検を行なうこと。 五 機関員は、ポンプ運用の実践要領を体得し、機関の取り扱い及び操作に習熟すること。 六 二種以上の操作からなる操法については、隊員は、逐次操作の分担を交替し、いずれの操作にも習熟すること。 (指揮者の留意事項) 第四条 指揮者が隊員を指揮する場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。 一 常に指揮に便利でかつ隊員を掌握できるところに位置すること。 二 隊員の動作及び操作を十分に監視し、必要な命令及び指示を与えること。 三 号令は、明りように唱え、命令及び指示は、簡明適切に行なつて隊員に徹底させること。 2 指揮者が隊員の操作を補助する場合には、前条に定める事項についても

文档评论(0)

kaiss + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档