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「ながぬま温泉」指定管理者募集要項-maoi
ながぬま温泉指定管理者募集要項
1 指定管理者の募集
地方自治法第244条の2及び長沼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定により、次の施設の指定管理者の募集を行います。
長沼町では、ながぬま温泉指定管理者の指定にあたり、広く事業者を公募し、運営管理と住民サービスの向上及び経費の節減について、創意工夫のある提案を募集します。
2 施設の概要
名 称:ながぬま温泉
所在地:夕張郡長沼町東6線北4番地
施設の規模等:ながぬま温泉指定管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)の
とおりです。
3 指定管理者が行う業務内容
指定管理者は、次の業務を行うことになります。
馬追「コミュニティ」センター条例第11条及びレストハウスながぬま温泉条例第
12条に規定される業務の実施に関すること。
その他、別紙仕様書のとおりです。
4 業務に係る経費に関する事項
管理運営の経費
ながぬま温泉の管理運営については、指定管理者による独立採算制とし、町からの経費補填は一切ありません。
指定管理者は、利用料金収入により管理運営を行うこととなります。
管理運営に係る収支については、指定管理者がその責任を負うことになりますので、施設の効果的?効率的利用を促進し、収入の確保を図ってください。
利用料金制度の採用
地方自治法第244条の2の規定に基づく「利用料金制度」を採用します。
指定期間における当該施設の利用料金については、指定管理者の収入とします。
なお、この利用料金の額については、馬追「コミュニティ」センター条例及びレストハウスながぬま温泉条例で定める額の範囲内において、町長の承認を得て指定管理者が定めることができます。
詳細については、仕様書のとおりとします。
申請時の事業計画における利用料金の額については、現行の馬追「コミュニティ」センター条例及びレストハウスながぬま温泉条例で定める額の範囲内で、申請者が妥当と考える額で計画策定できるものとします。
5 指定期間(予定)
平成28年4月1日から平成33年3月31日
6 指定管理者が行う管理の基準
適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項は次のとおりとします。
施設管理の基準
休館日、利用時間等は指定管理者が決定することとなりますが、現在のながぬま温泉の利用時間等を下回らない範囲で決定していただきます。
現在の状況は次のとおりです。
ア 休 館 日
なし(施設整備のため11月に3日間休館)
イ 利用時間
日帰り 午前9時から午後10時
宿 泊 午後3時から午前10時
サービスの向上及び維持管理
施設を常に清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を常に図り、利用者の増加に努めてください。
施設設備及び物品の維持管理を適切に行ってください。
業務の一括委託の禁止
指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、指定管理業務の一部を委託する場合で、あらかじめ町長の承諾を受けたときはこの限りではありません。
個人情報の取り扱い
指定管理者は、個人情報の適正管理に関して長沼町個人情報保護条例第35条の2の規定により、施設の管理にあたり個人情報を取り扱う場合には、その扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
情報公開
指定管理者は、長沼町情報公開条例第24条の2の規定により、保有する文書であって自己が管理する施設に関するものの公開に努めなければなりません。
関係法令の遵守
指定管理者は、管理運営を行うにあたっては、関係法令及び条例等を遵守し、業務を遂行しなければなりません。
7 指定管理者と町の責任分担等
指定管理者と町の責任分担(リスク分担)については、別紙1のとおりとします。
8 申請者の資格等
申請資格
団体であること。ただし、法人格の有無は問いません。
申請の制限
団体又はその代表者が次の各号に該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者
オ 国税及び地方税を滞納している者
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者
キ 長沼町暴力団の排除の推進に関する条例第2条第3号に規定する暴力団関係事業者
必要な条件
ア 旅館業法及び
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