別紙1(啓発文案).docVIP

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別紙1(啓発文案)

◎ 個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の皆様へ 特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。 ◆ この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。 ◆ 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う?行わないを決めるといったことはできません。 ◆ 従業員の方にとっては、①年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む、②直接金融機関に出向く手間がなくなる、③納付忘れを防げるといったメリットがあります。 特別徴収の方法による納税のしくみ 市役所?町役場 事業所 給与所得者 ② 税額の計算 兵庫県と県内すべての市町からのお知らせです。 兵庫県と県内すべての市町は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。  従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めましょう! ④ 特別徴収税額の通知  (5月31日まで) ⑤ 給与の支払いの際、 税額を徴収 (6月から翌年5月まで毎月) ① 給与支払報告書の提出 (1月31日まで) ③ 特別徴収税額の通知 (5月31日まで) ⑥ 税額の納入 (翌月10日まで) ご理解とご協力をお願いします 兵庫県マスコット はばタン

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