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助成事業あて先-joho
公益財団法人いわて産業振興センター
県産品普及拡大助成事業実施要領
(目的)
第1 この事業は、県内の物産協会、市町村等(以下「団体等」という。)が県民の県産品に対する理解と認識を高める催しを企画実施し、あるいは、県産品の品質向上、商品開発または、販路の拡大、開拓等事業を独自に実施する場合に、公益財団法人いわて産業振興センター(以下「センター」という。)が経費の一部を助成することにより、県産業の健全な育成に寄与することを目的とする。
(助成対象の事業)
第2 助成の対象となる事業は、団体等が実施するもので、別表1に掲げるものとする。
(助成対象団体等)
第3 助成の対象となる団体等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 各市物産協会
(2) 市町村
(3) 県産品の品質向上、商品開発または、販路の拡大、開拓等事業を実施する団体で、センターが適当と認めるもの(以下「業界団体」という。)。
(助成対象経費及び金額)
第4 助成対象経費は、別表1に掲げる事業を実施するのに必要な経費とし、助成額は別表2に掲げるものとする。
2 同一団体等が実施する事業は、1団体年1回とする。ただし、旧市町村単位で事業を実施する場合は、同一団体等であっても複数回の助成を認めるものとする。
(助成の申請)
第5 団体等が助成金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)をセンターに提出するものとする。
(助成金の決定)
第6 センターは、提出された申請書の内容が、助成事業の対象に適合すると認められる場合は、速やかに交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(助成金申請の取下げ)
第7 団体等は、助成金の交付決定を受けた場合において、助成事業の中止等により助成金の交付申請を取下げようとするときは、すみやかにその旨を記載した書面をセンターに提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第8 団体等は、助成事業の実施に際し、計画を変更しようとするときは、あらかじめセンターの承認を受けるものとする。
(助成金の経理等)
第7 団体等は、助成事業の経理については、他の経理を明確に区分して、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、その収支を明らかにしておかなければならない。
2 団体等は、前項の帳簿及び証拠書類を助成事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(実績報告)
第9 団体等は、助成事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(様式第3号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、提出された実績報告書が助成事業に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を団体等に指示するものとする。
3 団体等は、前項の規定に基づく指示に従って措置した場合には、その結果をセンターに報告しなければならない。
(助成金の請求)
第10 団体等は、助成金の支払いを受けようとする場合には、精算払請求書(様式第4号)をセンターに提出しなければならない。
(公表)
第11 この要領はセンターホームページにより公表する。
(改正)
第12 この要領の改正は、理事長の決裁により行う。
附則
この要領は、平成23年12月1日より適用する。
附則
この要領は、平成25年6月4日より適用する。
別表1
公益財団法人いわて産業振興センター
県産品普及拡大助成事業
助成事業名 対象となる事業内容 市町村産業まつり事業
対象
各市町村の主催するもの 次に該当するものとする。
1.県産品に対する理解と認識をかん養するための催し
2.生産者の生産意欲の向上を促すための催し 新製品創作展?
みやげ品まつり事業
対象
業界団体 次に該当するものとする。
1.生産者の生産意欲の向上を促すための催し
2.県産品に対する理解と認識をかん養するための催し
別表2
公益財団法人いわて産業振興センター
県産品普及拡大助成事業にかかる助成額
公益財団法人いわて産業振興センター助成事業実施要領に定めた助成事業に対する助成額を次のとおりとする。
ただし、同一団体等が実施する事業は、1団体年1回を原則とする。
助成事業名 事 業 規 模 お よ び 助 成 額 市町村産業まつり事業
対象
各市町村の主催する
もの 市が開催するものに対しては、60,000円を助成する。
町が開催するものに対しては、30,000円を助成する。
3.村が開催するものに対しては、20,000円を助成する。 新製品創作展?
みやげ品まつり等事業
対象
業界団体 1.新製品創作展、みやげ品まつりに対しては、20,000円を助成する。
(様式第1号)
平成 年
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