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協力型臨床研修施設等の指定基準

東京医科歯科大学歯学部附属病院 協力型臨床研修施設等の指定基準に関して 1.施設基準 省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。なお、協力型臨床研修施設において、連続した3ヶ月以上の研修を行なうこと。 * 東京医科歯科大学では、協力型臨床研修施設で4月から9月、10月から翌3月までの連続した6ヶ月の研修をお願いしております。 常に勤務する歯科医師が2人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。  歯科医師の氏名、歯科医籍番号、登録年月日等が厚生労働省申請の際必要。  指導歯科医の氏名、指導歯科医講習会の名称等が厚生労働省申請の際必要(要修了証の写し)。 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。 当該医療機関の開設歴が3年以上であること。 臨床研修の実施に関し、必要な施設および設備を有していること。 歯科診療補助に従事する歯科衛生士又は看護師(准看護師を含む)が適当数(常に勤務する歯科医師と同数、又は当該年度に募集する研修歯科医と同数)確保されていること。また、歯科衛生士を1人以上置くこと。 * 歯科衛生士の氏名、免許登録番号、免許登録年月日、勤務開始月等が厚生労働省申請の際必要。 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。 病歴管理者が選任されており、診療に関する諸記録(診療録?病院日誌?各科診療日誌?処方箋?手術記録?看護記録?検査所見記録?エックス線写真、紹介状?退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約等)の管理が適正にされている。 標榜科毎に厚生労働省申請の際、年間患者数が必要。 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。 (財)日本歯科医師会が発行している「歯科診療所における医療安全を確保するために(平成19年6月」)を参照してください。  次に掲げる事項を文書化したものが必要です。 1 医療に係る安全管理のための指針を整備(成文化)すること。 2 医療に係る安全管理のための委員会(病床を有さない診療所においては職員会議をもって委員会としてよい。)を開催(月に1回程度)すること。 3 医療に係る安全管理のための職員研修を実施(半年に1回程度)すること。 4 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。 5 医療に係る安全管理を行う者を配置すること。 6 患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 病院又は診療所内に患者相談窓口を常設し、苦情や相談に応じられる体制を確保する。 診療所においては、意見箱等の患者からの意見を適切に収集する体制をもってかえてもよい。 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、明示されていることとし、相談に対応する職員、相談後の取り扱い、相談情報の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。 患者や家族が相談を行うことにより不利益を受けないように適切な配慮がなされていること。 歯科主要設備を保有し、研修歯科医の診療台が確保されていること。  臨床研修の実施に関し必要な歯科主要設備例 歯科診療台?歯科用エックス線装置?パノラマエックス練装置?オートクレーブ? 超音波歯石除去器、生体モニター?口腔内画像処理システム?吸入鎮静装置等  歯科診療台は?常勤歯科医数+研修歯科医数以上の台数が必要。 (10)臨床研修に必要な施設、図書?雑誌の整備及び病歴管理等が十分に行われていること。  臨床研修に必要な図書又は雑誌を有しており?また?原則として?インターネットが利用できる環境 Medline等の文献データベース?教育用コンテンツ等が利用できる環境 が整備されていること?  研修歯科医のための診療所内の室の確保(共用可)  医学?歯学教育用シミュレーター ファントム?切開及び縫合?一次救命処置 Basic Life Support:BLS 、心音又は呼吸音の聴診等の訓練用機材等 、医学?歯学教育用ビデオ等の機材 (11)研修歯科医のための宿舎が確保されていることが望ましい。(通勤できない場合)  東京から離れた施設では、宿舎を用意していただいております。 2.指導歯科医の基準 7年以上の臨床経験を有する者であって、指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催又は「歯科医師臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針」(平成16年6月17日付け医政発第0617001号)にのっとって開催されたもの)を受講していること。なお、都道府県歯科医師会長の推薦があることが望ましいこと。 5年以上の臨床経験を有する者であって、日本歯科医学会?専門分科会の認定医?専門医の資格を有し、指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催又は「歯科医師臨床

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