特別養護老人ホームの認可(指定).docVIP

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特別養護老人ホームの認可(指定)

特別養護老人ホームの認可(指定) 及び変更届等に係る手続きについて 1 ?認可申請(届出)?及び?指定申請?について 1 根拠法?規定等 特別養護老人ホームは、老人福祉法及び介護保険法両方の法律に基づく施設です。各法律によって 名称も異なり、老人福祉法上は「特別養護老人ホーム」、介護保険法上は「指定介護老人福祉施設」 「指定地域密着型介護老人福祉施設」と名付けられています。そのため、各法律に応じて2種類の事務 手続きが必要になります。 法 律 名 老 人 福 祉 法 介 護 保 険 法 手続きの内容 特別養護老人ホームの認可申請(届出) 指定介護老人福祉施設に係る指定申請 根拠規定 老人福祉法第15条第3項(市町設立の場合) 第4項(法人設立の場合) 老人福祉法施行規則第2条(市町設立の場合) 第3条(法人設立の場合) ※市町設立は設置の届出、法人設立は設置認可の申請 介護保険法第48条第1項 介護保険法施行規則第134条 県老人福祉規則第6条第2項 2 手続きの流れ ?社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の認可(指定)申請の場合 県 所 管 施 設 神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市 所管施設 老人福祉法上の書類+介護保険法上の書類 (認可申請と指定申請) 老人福祉法上の書類 (認可申請) 介護保険法上の書類 (指定申請) 事 務 手 続 き の 流 れ    事 業 者( 設 置 者 ) 申 請 認可 指定 県  民  局 送 付 認可証交付 指定通知書 発行     県 介 護 保 険 課   事 業 者( 設 置 者 ) 申請 認可 神戸市?姫路市? 西宮市?尼崎市所管課   事 業 者( 設 置 者 ) 申請 ※(1)設置認可証の写し、 指定   (2)左で神戸市?姫路市 ?西宮市?尼崎市に 提出した書類一式を添付   県   民   局  指定通知書 送付 発行   県 介 護 保 険 課 提 出 様 式 次頁「提出書類について」を 参照願います。 神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市が指定する提出様式を使用してください。 次頁「提出書類について」を 参照願います。 上記の「認可申請」及び「指定申請」の手続きは、同時並行で  行ってください。   社会福祉法人が開設しようとする指定地域密着型介護老人福祉施設に係る認可申請?指定申請に ついて、神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市以外の市町に所在する施設の場合、県に認可申請を行い認可証受領後、市町に指定申請を行います。神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市所管施設の場合、認可?指定共に市に申請します。 2-1 留意事項  (1) 提出時期 : 事業開始時期の30日前  (2) 提出部数 : 2部  (3) 提 出 先 : 別添申請窓口を参照願います。   神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市が所管する施設の認可申請は、それぞれの市所管課あて提出してください。  (4) 事業開始届(県所管施設のみ提出。神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市所管施設は提出不要。)          : 事業開始後1週間以内に、「事業開始届(様式第10号(第8条関係))」を提出           してください。 2-2 提出書類について 届出が必要な項目は、老人福祉法と介護保険法とでは内容が異なります。   なお、神戸市?姫路市?西宮市?尼崎市以外に設置しようとする指定地域密着型介護老人福祉施設については、県に認可申請を行い認可証受領後市町に指定の申請を行います。 <設置認可の申請に必要な書類~老人福祉法施行規則第3条に規定された提出書類> No 規則上規定された項目 様 式 添付書類について 1 施設の名称、種類及び   所在地 様式第7号(第6条関係) 「老人ホーム設置認可申請書」 2 施設の地理的状況 ?位置図、付近見取図 3 建物の規模及び構造並びに 設備の概要 ?平面図、立面図 ?設備?備品等一覧表(参考様式5) 4 運営についての重要事項に 関する規程(運営規程) ※特別養護老人ホームの設備及び 運営に関する基準の第七条、第三 十四条又は第四十五

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