〇学校给食用牛乳给事业実施要纲.docVIP

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  • 2016-10-05 发布于贵州
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〇学校给食用牛乳给事业実施要纲

学校給食用牛乳供給事業実施要綱 平成15年10月 1日付け15農畜機第  48号  一部改正 平成16年 4月 1日付け16農畜機第 127号 一部改正 平成17年 4月 1日付け16農畜機第5523号 一部改正 平成18年 3月30日付け17農畜機第4847号 第1 趣旨 独立行政法人農畜産業振興機構(以下?機構?という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第1項第2号の規定、学校給食用牛乳供給対策要綱(昭和39年8月31日付け文体給第265号、39畜A第5421号文部農林両事務次官通知。以下「対策要綱」という。)及び学校給食用牛乳供給対策要領(平成15年9月30日付け15生畜第2865号農林水産省生産局長通知。以下「対策要領」という。)に基づき、安全で品質の高い国内産の牛乳を学校給食用に年間継続して計画的かつ効率的に供給することを推進するため、その供給の合理化、消費量の拡大等に係る経費を補助することとし、この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)同施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。 第2 事業実施主体 この事業の事業実施主体は、乳業者、生産者等で構成する組織であって、独立行政法人農畜産

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