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- 2017-03-08 发布于海南
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白井市建設工事等請負業者指名停止措置要領
白井市建設工事等請負業者等指名停止措置要領
平成12年 4月28日制定
最終改正 平成23年12月 9日 (目的)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入及び測量、調査、設計等の業務委託、物品の調達及び清掃等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、白井市建設工事等入札参加業者適格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。
(指名停止)
第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号の定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったと
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