出張旅費規程.docVIP

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  • 2017-06-08 发布于海南
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出張旅費規程

出張旅費規程 第1条(適  用)  この規程は、社員が社命により出張(研修を目的とする出張を除く)を行ない、職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定めたものである。 第2条(留意事項)  出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであるので、自己管理を厳しくし、最少限の費用で最大の効果を追求するものとする。 第3条(出張の区分)  出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。  ①日帰り出張 原則として勤務地より片道50kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。 ②宿泊出張   原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。 ③特別出張   教育?研究のために出張する場合、または新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合の出張をいう。 第4条(旅費の定義)  本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。 ①交通費 ②日当 ③宿泊費 第5条(交通費、日当、宿泊料) 1.交通費は以下の各号のとおりとする。  ①役員 グリーン車相当の運賃の実費  ②その他の社員 普通運賃の実費 2.日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて別表1により支給する。ただし、車中  または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。 第6条

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