逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準.docVIP

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  • 2016-10-07 发布于海南
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逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準.doc

逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準

逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準 (趣旨) 第1条 この基準は、逗子市が発注する契約の適正かつ円滑な執行を確保するため、有資格業者(逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第126条の規定に基づき一般競争入札参加資格者の名簿に登載された者をいう。以下同じ。)の一般競争入札の参加停止及び指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。 (一般競争入札参加停止及び指名停止) 第2条 市長は、有資格業者が別表第1、別表第2又は別表第3の各号に掲げる措置要件に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間について一般競争入札参加停止及び指名停止(以下「停止措置」という。)を行うものとする。なお、別表第3の各号に掲げる措置要件を事由とする停止措置は、神奈川県警察本部長からの回答又は通知があった場合とする。 2 停止措置の期間中の有資格業者について、別件により新たに停止措置を行う場合は、停止措置の通知を別途行うものとする。 3 有資格業者が同一の事案において複数の措置要件に該当する場合の停止措置の期間は、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものとする。 4 市長は、既に停止措置を受けた(停止措置の期間中を含む。)有資格業者が、同一事案において新たに他の措置要件に該当することとなった場合は、最も長い停止措置期間に比して不足する期間について停止措置を行うものとする。 (停止

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