高知県海外事務所活動支援要領.docVIP

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  • 2016-10-07 发布于海南
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高知県海外事務所活動支援要領

高知県海外事務所活動支援要領 (目的) 第1条 この要領は、高知県に関係のある企業、団体、行政機関等(以下「高知県関係者」という。)が、高知県シンガポール事務所及び高知県上海事務所(以下「海外事務所」という。)を利用するために必要な事務手続等を定める。 (支援対象者) 第2条 海外事務所が支援を行う者は、原則として東南アジア?オセアニア地域及び中国における経済活動を目的とする高知県関係者とする。 (支援対象地域) 第3条 海外事務所が支援を行う地域は、原則として次のとおりとする。 ①高知県シンガポール事務所???東南アジア?オセアニア地域 ②高知県上海事務所???中国大陸?香港特別区?マカオ特別区?台湾 (支援内容) 第4条 支援内容は、次のとおりとする。 ①ビジネス相談 ②ビジネス情報の調査 ③商談サポート(アポイントメントの取付け、現地同行) ④商談等への事務所スペースの利用   ただし、次のことは行わない。     ①翻訳業務 (利用の申請) 第5条 この要領で定める内容に同意し、海外事務所による支援を希望する高知県関係者(以下「利用者」という。)は、利用申請書(様式第1号)に記入のうえ、利用の都度、海外事務所長及び社団法人高知県貿易協会会長(以下「会長」という。)に届け出るものとする。   (利用の承諾、取消及び延期) 第6条 第5条に定める利用申請書

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