レジュメ②.docVIP

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レジュメ②

刑事政策レジュメ② 【学習目標】犯罪の発生件数を厳密には知ることはできないことを説明できる。 認識の方法 (1)個別現象としての犯罪の認識方法 個別現象としての犯罪を認識する方法として、参加(関与)観察がある。これは観察者が観察対象(犯罪)に参加?関与して観察するものである。 (2)大量現象としての犯罪の認識方法 大量現象としての犯罪の認識方法は犯罪統計資料を用いた大量観察である。 犯罪統計 (1)犯罪?犯罪者統計にはどういうものがあるか? 警察庁刑事局編『平成○年の犯罪』。昭和38年まで『犯罪統計書』、法務大臣官房司法法制部編『検察統計年報』、最高裁事務総局編『司法統計年報』、法務大臣官房司法法制部編の『矯正統計年報』及び『保護統計年報』 『犯罪白書』と『警察白書』 (2)犯罪行動の認識のためには警察統計を用いる。 (3)警察統計の問題点-暗数について 警察統計によって知りうるのは警察の認知件数が中心になる。認知件数は発生件数ではない。暗数があるからである。犯罪の暗数とは、通常、警察など捜査機関に認知されない犯罪の件数をとされる。より正確には(暗数Cを入れて考えると)、統計記録に現れない犯罪発生件数である。 図2-1犯罪発生と認知の関係 ▼暗数が多い犯罪?窃盗、性犯罪、暴力団による犯罪、薬物犯罪など。 ▼暗数発生の要因?  暗数A:気づかれない。被害が意識されない 暗数B:通報されない=無駄だ、煩わしい、恥ずかしい 暗数C:恣意、人為的なミス、計測上の技術 ▼暗数調査の方法? 暗数A:自己報告研究、余罪調査 暗数B:被害調査、被害通報率調査、第三者通報活動の研究 暗数C:裁量行動の研究 ▼暗数を減少させる施策 ▼犯罪の認知件数を犯罪の発生件数のように理解してはならない。警察の認知件数が増加したからといって犯罪の発生数が増加したとは必ずしもいえない。 統計用語 (1)刑法犯と特別法犯、業過と交通関係業過、道交違反 ▼刑法犯とは、警察統計上、交通業過を除く「刑法」に定める罪、及び一定の特別法に規定された罪をいう。それ以外の罪は特別法犯。 ▼業過とは、業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいい、そのうち道路上の交通事故に係るものを交通関係業過という。交通関係業過と危険運転致死傷とをあわせて交通業過という。 ▼交通事故とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴う人身事故並びに物損事故をいう(警察白書の凡例)。 ▼道交違反とは、道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反をいう。 ▼法務省(犯罪白書)の刑法犯の内容は警察白書上のものとは異なる。これついては犯罪白書の凡例を参照。 ▼法務省(犯罪白書)では交通関係業過を除く刑法犯を一般刑法犯と称しているが、本講義では、さらに危険運転致死傷も除いて一般刑法犯という(警察の刑法犯という使い方と同じ内容)。また、本講義では道交違反を除く特別法犯を一般特別法犯ということにする。 (2)包括罪種、主要刑法犯と主要特別法犯、重要犯罪、重要窃盗犯 ▼一定の性質に着目して犯罪を数個の犯罪群にまとめたものを包括罪種という。 ▼刑法犯の包括罪種には、凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯、その他の刑法犯がある。包括罪種のなかで、「その他の刑法犯」を除いたものを主要刑法犯という。 ▼特別法犯の包括罪種の主なものを、主要特別法犯といい、交通、薬物、外事、風俗、保安、労働、環境、選挙、公務員、財政、経済、条例違反関係がある。 ▼警察白書では、重要犯罪という用語があり、凶悪犯のほか、略取?誘拐、強制わいせつが含まれる。 ▼窃盗犯は、侵入盗、非侵入盗(すり、ひったくり、万引き等)、乗物盗に分けられ、そのうち侵入盗、すり、ひったくりを手口とする非侵入盗及び自動車盗を重要窃盗犯という。 (3)認知、検挙、解決、発生率、検挙率 ▼認知とは、犯罪の発生を知ることである。警察において発生を認知した件数を認知件数という。 ▼検挙とは、証拠の裏づけをもって犯罪?犯罪者を解明することに成功したことをいう。これに対して、事件が犯罪として不成立であることが解明されたとき、また訴訟条件、処罰条件が欠けていることが確認されたときは解決という。警察では、検挙した事件と解決した事件をあわせて検挙件数を数えているが、検挙人員については検挙した人員のみで解決事件の人員を含まない。 ▼犯罪率とは、人口10万人あたりの認知件数の比率である。犯罪白書上は発生率という。 ▼検挙率とは、当該年の認知件数に対する検挙件数の割合を百分比で表したものである。 4 最近の全犯罪の主要統計 認知件数(件) 2002 2004 2005 2006 2007 刑法犯総数 3,

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