私立高等学校等実態調査についてq&a.docVIP

私立高等学校等実態調査についてq&a.doc

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私立高等学校等実態調査についてq&a

私立高等学校等実態調査(様式2-3-1、2-3-2)Q&A ○様式2-3-1について 問 事務室棟の区分はどうするのか。 答  区分「①校舎」に計上。 問 部室の区分はどうするのか。 答  クラブ活動用の部室は、区分「④その他」に計上。 問 食堂棟の区分はどうするのか。 答  給食施設として、専用の食堂棟を備えている場合、区分「④その他」に計上。  なお、通常の校舎に給食室(厨房?配膳室含む)を設置している場合は、「①校舎」に計上。 問 賃貸物件、仮設校舎(園舎)も調査対象か。 答  賃貸物件、仮設校舎(園舎)ともに調査対象外。 問 1階部分が校舎、2階部分がプールの建物について、どのように回答すれば良いか。 答 まず、増改築により複数の目的を有しているのか確認が必要。その上で、増改築による場合は、耐震診断を行った際に、建物によっては増改築部分が別棟扱いとなる場合がある。そのような場合は、それぞれ別の建物として回答。 増改築によらない場合は、登記簿や財産目録等により確認できる範囲で判断し、当該建物の主たる目的となる区分を選択。 なお、耐震診断未実施の場合は、便宜上、同一の校舎として計上。 ※あくまで本調査における整理であり、私立学校施設整備費補助金の申請上は、1階部分と2階部分で構造が異なる場合であっても、当該建物全体の耐震性を図ることが補助要件となるため、例えば、1階も2階もIs値が0.6未満であれば、両方の耐震化を図る事業でなければ補助対象とはならない。 問 異なる複数の学校種が同一校舎を利用している場合は、在籍生徒数の多い学校種のみ計上することとあるが、1階は幼稚園の園舎、2階は高校の体育館として利用している場合、在籍生徒は高校の方が多いため、区分は『屋体』、学校種は『高等学校』で計上するのか。 答 次の①か②のいずれかで対応。 ①園舎と体育館が建物の構造上、区分が可能な場合 増改築を行っている場合、建物の耐震診断の結果が増改築部分は既設部分と別棟扱いとなる場合がある。そのような場合は、それぞれ別の建物として回答。 ②園舎と体育館が建物の構造上、区分が不可能な場合 上記①のように区分がない場合、当該建物の主たる設置目的が校舎又は屋体かで判断。その際は、登記簿や財産目録に登載されている事項により判断。 なお、学校種の区分けがない場合は、在籍生徒数の多い学校種で計上。 問 昭和56年以前に建築した校舎に、昭和57年以降に校舎を建て増しした。この場合、回答はどのようにするのか。 答 次の①か②のいずれかで対応。 ①既設部分と増改築部分が建物の構造上、区分が可能な場合 増改築を行っている場合、建物の耐震診断の結果が増改築部分は既設部分と別棟扱いとなる場合がある。そのような場合は、それぞれ別の建物として回答。 ②既設部分と増改築部分が建物の構造上、区分が不可能な場合 上記①のように区分できない場合、昭和56年以前に建築した建物として計上。その際、昭和57年以降の建て増し部分の面積であっても、昭和56年以前に建築した建物として計上。 (例) 昭和56年以前建築の面積(300㎡)と昭和57年以降建築の面積(200㎡)が混在している校舎をどう計上するか。 【①の場合】 耐震診断において、昭和56年以前建築部分と昭和57年以降建築部分で、別の建物扱いと診断 (棟数)昭和56年以前???1棟 昭和57年以降???1棟 (面積)昭和56年以前???300㎡ 昭和57年以降???200㎡ 【②の場合】 (棟数)昭和56年以前???1棟 (面積)昭和56年以前???500㎡(300㎡+200㎡) 問 建物の見た目は1棟であるが、増改築やエキスパンションジョイントで連結させている校舎がある。どのように回答するべきか。なお、学校は建物の名称をA棟としており、1つの建物と見なしている。 答  増改築やエキスパンションジョイントによる連結等により2つの建物を1つの建物として使用している建物の場合であっても、構造上は2つの建物となるため、これまでどおり、2つの建物に分けて回答。 増改築を行っている場合、建物の耐震診断の結果が増改築部分は既設部分と別棟扱いとなる場合がある。また、登記簿や財産目録に登載されている建物の区分を参考にして回答することも考えられる。 (例)  A棟(既設部分)?A棟(増築部分)やA棟(東側)?A棟(西側)と名称を分ける 問 校舎等の増改築を繰り返し、構造(RC?SRC)が一部異なるが、どのように回答すれば良いか。 答 増改築部分については、耐震診断実施の際に、それぞれ個別の診断結果となっている場合、別棟として計上。  耐震診断未実施の場合は、便宜上、同一の校舎とし

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