東京農工大学遺伝子実験施設放射線障害予防規定.docVIP

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  • 2016-10-13 发布于天津
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東京農工大学遺伝子実験施設放射線障害予防規定.doc

東京農工大学遺伝子実験施設放射線障害予防規定

国立大学法人東京農工大学遺伝子実験施設放射線障害予防規程  (平成18年12月1日改訂) (目的) 第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条に基づき,国立大学法人東京農工大学遺伝子実験施設放射線研究室(以下「放射線研究室」という。)における放射性同位元素等の使用その他の取扱い等を規制し,放射線障害を防止し,安全を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程の解釈に関する用語の定義については,法及び同法施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)の定めるところによる。 (放射線業務従事者の職務と組織) 第3条 放射線研究室での実験実施を計画する教員(実験責任者)は,管理区域に立ち入らせる者について国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則(以下「細則」という。)に規定する放射線業務従事者登録申請書(様式1-1及び1-2)により,放射線取扱主任者を経て遺伝子実験施設長(以下「施設長」という。)に申請しなければならない。 2 健康診断を受診し,教育訓練を受け,フィルムバッジ等の個人被ばく線量計の交付を受けて登録された者は,申し出により管理区域出入りカードの貸与を受けることができる。 3 放射線業務従事者登録(更新)は原則として年度毎に行う。 4 放射線業務従事者及び管理区域

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