XXXシステム运用保守业务委托契约书 .docVIP

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XXXシステム运用保守业务委托契约书

富山県地域医療ネットワーク基盤調査事業業務委託契約書(案)  富山県(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)とは、富山県地域医療ネットワーク基盤調査事業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。  (総則) 第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。  (1) 委託業務の名称 富山県地域医療ネットワーク基盤調査事業  (2) 委託業務の内容 別紙「業務委託仕様書」のとおり  (成果物の納入) 第2条 乙は、甲に対し、別紙「業務委託仕様書」のとおり成果物を納入する。  (委託期間) 第3条 乙は、委託業務を平成27年○月○日から平成27年3月31日まで行わなければならない。  (委託料) 第4条 甲は、乙に対し委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)として、 金○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○円)を支払うものとする。  (契約保証金) 第5条 契約保証金は、免除する。  (業務実施の方法) 第6条 乙は、委託業務を別紙「業務委託仕様書」に基づいて実施しなければならない。  (業務実施の場所) 第7条 乙は、委託業務を主として甲又は乙の事業所内において実施するものとする。ただ  し、甲又は乙の事業所以外の場所で作業を行う必要があるときは、別途甲乙協議のうえ、作業場所を決定する。 2 乙は、乙の事業所内で委託業務を実施する場合においては、その実施に必要な作業場所、コンピュータ機器その他作業に要する物品等を自己の責任において確保し、情報セキュリティに必要な措置を講じなければならない。  (施設等の使用) 第8条 乙が甲の事業所内で委託業務を実施する場合において、甲は、必要があると認めるときは、使用条件を明示し、甲の施設、設備、備品、諸機器、消耗品等を乙に使用させ、又は提供することができるものとする。  (善良なる管理者の注意義務) 第9条 乙は、前条の規定により甲の施設、設備、備品、諸機器、消耗品等を使用する場合においては、善良な管理者の注意をもって使用するものとする。  (休日等における業務実施) 第10条 乙が甲の事業所内において、甲の職員の勤務時間以外の時間又は休日に委託業務を実施する必要がある場合には、甲に申し出てその承認を受けるものとする。 (貸与資料等の提供等) 第11条 乙は、甲から委託業務を行うために必要な情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「貸与資料等」という。)の提供を受けたときは、甲に対し、提供を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。 2 乙は、前項の規定により貸与を受けた貸与資料等を甲の指定を受けた場所以外の場所に持ち出してはならない。 3 前項の規定は、第17条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による再委託(第三者に委託業務の実施を委託し、又は請け負わせることをいう。以下この項及び第17条において同じ。)又は再々委託(再委託の相手方が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われることをいう。以下この項及び第17条において同じ。)の承認を受けた場合における当該再委託又は再々委託の相手方(以下「再委託等の相手方」という。)に準用する。 (貸与資料等の返還等) 第12条 乙は、この契約の終了後又は解除後において、貸与資料等(複製したものを含む。以下この条において同じ。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、乙は、甲の承認を受けたときは、貸与資料等を破棄することができる。 2 甲は、前項の規定により貸与資料等の返還を受けたときは、乙に対し、返還を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した受領書を交付しなければならない。 3 前2項の規定は、この契約の終了前又は解除前において、乙が業務を行う上で不要となった貸与資料等について準用する。 4 前3項の規定は、再委託等の相手方に準用する。  (指揮命令) 第13条 委託業務の実施に係る乙(再委託等の相手方を含む。次条及び第20条において同じ。)の業務従事者に対する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。  (業務従事者の選任等) 第14条 乙は、業務従事者の選任に当たっては、十分な知識、技能及び経験を有し、かつ、委託業務を適切に実施することができると認められる技術者を選任するものとする。 2 乙は、前項の業務従事者のうちから、委託業務に従事する責任者としてその実施に関する連絡及び確認を行う主任担当者をあらかじめ選任するものとする。 3 乙は、前項の主任担当者を選任し、又は変更するときは、書面をもって甲に通知し、その承認を受けるものとする。 4

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