指定乳製品等売渡要領.docVIP

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指定乳製品等売渡要領.doc

指定乳製品等売渡要領 〔昭和42年1月11日付41乳第193号〕 改正 平成9年4月1日付9総第3号 平成11年10月26日付11乳第163号 平成13年10月5日付13乳第180号 平成15年10月1日付15農畜機第50号 平成18年3月1日付17農畜機第4382号 平成20年3月31日付19農畜機第4955号  平成21年4月1日付20農畜機第4955号  平成24年7月1日付23農畜機第5346号  平成24年12月18日付24農畜機第3830号 平成27年1月19日26農畜機第4379号 平成28年9月30日付28農畜機第3314号 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定乳製品等(以下「現品」という。)を一般競争入札(売買同時契約による売渡しに係る入札を除く。)の方法により売渡しを行う場合は、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(平成15年10月2日付け農林水産省指令15生産第4153号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。 第1 売渡しの公告 1 この要領に基づき機構が現品の売渡しをしようとする場合は、次の事項をホームページ掲載その他の方法によって公告するものとする。 (1)競争入札に付する事項 ア 入札に付す数量 イ 応札最小単位 ウ 入札の制限 (2)売渡明細書の配付方法 (3)競争入札の場所及び日時 (4)入札保証金等に関する事項 (5)入札の無効 (6)契約の締結 (7)その他必要な事項 2 前項の公告は、競争入札の日の前日から起算して少なくとも5日前までに行うものとする。 第2 買受申込み 買受申込みをしようとする者は、第1による売渡しの公告及びこの要領の諸条項を承諾の上、入札の前に機構に対して、入札保証金等を納付又は提供するとともに、次の書類を提出するものとする。 1 入札参加申込書(様式第1号) 2 その他提出を求められた書類 第3 入札保証金等 1 買受申込みをしようとする者は、その者の応札金額の100分の5以上の入札保証金(銀行振出小切手を含む。以下同じ。)又はこれに代わるべき担保(以下これらを総称して「入札保証金等」という。)を入札参加申込書提出時までに機構に納付又は提供するものとする。 2 前項の入札保証金に代わるべき担保は、国債、地方債及び金融債であって利付のものに限るものとする。ただし、担保の価額は、国債にあっては額面金額の100分の90とし、その他の債券にあっては、その額面金額の100分の80とするものとする。 3 銀行振込みの場合は、機構が指定する金融機関の独立行政法人農畜産業振興機構普通預金口座に振り込むものとする。 4 入札保証金は、全額を契約保証金に充当する場合を除き、他に充当することはできないものとする。 5 買受人として決定された者以外の者の入札保証金等は、返還するものとする。 6 買受人として決定された者が第6の契約の締結に至らなかったときは、入札保証金等は、機構に帰属するものとする。 7 入札保証金には、利子を付さないものとする。 第4 入札 入札は、売渡明細書で提示する製造国、製造者及び保管場所等を一つの単位として区分した入札区分(以下「ロット」という。)ごとに行うものとする。 第5 買受人の決定 1 機構は、買受申込者の提出した入札書(様式第2号)、入札保証金等、その他提出をした書類を審査し、機構の定めた予定価格(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を除く。)以上の価格で入札した者のうち、入札価格の高位の者から順次買受人に決定するものとする。 2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あった場合は、くじによって買受人を決定するものとする。 3 次の各号の一に該当する入札は、無効とするものとする。 (1)買受申込みに際し、虚偽の申告をした者がした入札 (2)入札書の入札価格を訂正した入札、円位未満の端数を付した入札、その他入札書が所定の記載方法によらない入札 (3)入札保証金等が応札金額の100分の5に満たない者がした入札 (4)ロット別の入札に付した数量を超えて入札した者の当該ロットに対する入札 (5)他人に代理をさせた場合において、本人も入札したときのその本人及び代理人の入札又は2人以上の代理人がした入札 (6)他人の代理人として入札した者が同時に本人として入札した場合における代理人としての入札及び本人の入札 (7)2人以上の者の代理人となっている者がした入札 (8)入札に制限を設けた場合に、その制限に反して入札をした者の入札 4 法律に基づき設立された協同組合又は協

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