下関市消防団協力事業所表示制度実施要綱 - img01.ecg.docVIP

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下関市消防団協力事業所表示制度実施要綱 - img01.ecg.doc

下関市消防団協力事業所表示制度実施要綱  (目的) この要綱は、下関市消防団に積極的に協力している事業所又はその他 の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力強化等の一層の推進を図ることを目的とする。  (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。 (2) 消防団協力事業所 下関市消防局長(以下「消防局長」という。)が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。 (3) 消防団協力事業所表示証 第2条第2号の事業所等に対して、消防団活  動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。 (4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け、消防消第1 8号)に基づき、特定の活動?役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。 (5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者を いう。  (表示証の交付申請及び推薦) 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等 は、消防局長に下関市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。 2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について下関市消防局長に推薦することができる。  (認定基準) 消防局長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準の いずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行なうものとする。 (1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等 (2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等 (3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等 (4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等 (5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強 化に寄与しているなど、消防局長が特に優良と認める事業所等  (審査) 消防局長は次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合す るかどうかについて審査を行うものとする。 申請又は推薦があった場合 消防局長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場  合  (表示証の交付) 消防局長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事 業所等(消防関係法令に違反しているときは除く。)に表示証(別記様式第2号)及び交付書(別記様式第3号)を交付するものとする。 2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市(町村)長と連名で、表示証を交付することができるものとする。  (表示証の表示) 協力事業所は、表示証を交付した消防局名、交付された年月等を付し  て、表示証を表示することができる。 2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、同条第1項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。 3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所 パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気 的方法その他の人の知覚によって認識できることができない方法をいう。)により行なう映像その他の広告 4 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる別記様式第2号のほか、別記様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする  (表示証の交付整理簿の備え付け) 表示証の交付に際して、消防局長は、下関市消防団協力事業所表示証  交付整理簿(別紙様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。  (表示有効期間) 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規  定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。 2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。 3 消防局長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。  (認定の取消し) 第10条 消防局長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他

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