木材表示推進協議会 - zenmoku.jp.doc

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木材表示推進協議会 - zenmoku.jp.doc

木材表示推進協議会 規程集 平成17年7月              木材表示推進協議会 はじめに この協議会は、林野庁のご支援のもと、学識経験者、木材業界の方、住宅関連団体の方、消費者団体?NGOの方々のご協力を得て、平成17年4月1日発足しました。 この協議会の目的は、木材製品に樹種、原産地、加工の種類などを自主的に表示することによって、説明責任を果たすとともに、木材利用の拡大に貢献することであります。そのためには、出来るだけ多くの方々がこの趣旨に賛同し、協議会のもとで力をあわせて木材表示を実行し、消費者や需要者に表示を見せることが重要と考えます。 協議会は生まれたばかりで、力はありませんが、木に対する熱い想いをもつ多くの方々のご参加を得て、やがてはこの運動が実を結び、再び木材への関心が高まり、木の文化の復権につながると信じます。  時代の大きな流れの中で、木材業界も他の産業と同様、情報公開や説明責任が強く求められるようになってきました。これに十分応えていくことが新時代に生き残れる産業ではないでしょうか。特に木材は、これからの循環型社会の構築に当たって最も重要な資材であり、また地球温暖化対策として、健康?環境にやさしい住宅部材として再び脚光を浴びつつあります。こうした中で、この協議会の運動がますます盛んになり、消費者に信頼される木材の供給が円滑に行われることを期待しています。  この規程集は、協議会の役割を明らかにし、その活動に理解を求めると共に、賛同者の入会手続きを簡単にするため、定款等の関連規程を一編に取りまとめたものです。  平成17年7月 木材表示推進協議会 会長 岡野 健 目   次 はじめに Ⅰ.設立趣意書 1 Ⅱ.定款 3 Ⅲ.役員名簿 13 Ⅳ.各種委員会委員名簿 15 Ⅴ.業務方法書 17 Ⅵ.自主表示細則 29 Ⅶ.会員資格審査基準 33 Ⅷ.会費等納入規則 37 Ⅸ.別添資料作成マニュアル 41 (1)作業システム説明資料 42 (2)資格審査調書 45 Ⅹ.木材に表示する樹種名 47 入会のご案内 59 Ⅰ. 設立趣意書 設立趣意書 近年、環境、安全、健康に対する消費者意識の高まりから、食品を初めあらゆる資材、商品について品質?規格、産地、製造者などの情報を積極的に表示することが一般的になってきました。  現在、木材に関する表示制度としては、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」に基づき表示するJAS制度、(財)日本住宅?木材技術センターが運営している「AQ制度」、さらに全国木材組合連合会が運営している「輸出梱包材認証制度」、「全木連ホルムアルデヒド放散等級登録制度」などがあります。これら既存の表示制度は、木材製品の品質?規格を明示するものであり、その原産地、加工の種類等について説明したものではありません。 特に原材料の原産地を明確にすることに関しては、木材における地産地消の気運が高まるなか、木材の生産地を明らかにする必要性が高まっています。また、加工木材については、どのような加工が施されているか、出来上がった製品を見ただけでは判断できない場合も多くなっています。その上、無垢(ムク)材と加工木材の外見上の差異が見分けられないものも多くなってきているため、加工内容を明示することは、消費者に対し木材に関する製造者の説明責任を果たすという観点からも必要であります。 そこで、既存の制度では表示しない原産地、加工種等の情報を自主的に表示するための統一ルールの策定と、その公正公明な実施を推進する組織として、木材表示推進協議会を設立します。 平成16年6月                     木材表示推進協議会     設立発起人会代表 岡野 健 Ⅱ. 定款 木材表示推進協議会定款    第1章 総則 (名称) 第1条 は、という。 (事務所) 第2条 は、主たる事務所をに置く。    第2章 目的及び事業 (目的)第3条 は、寄与することを目的とする。 (事業)第条 は、条の目的を達成するため、    第3章 会員 ()第条 の会員、の目的に賛同し (入会)会員とするは、別に定める入会書により長に、は、入会を。 長は、前項ののをないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 会員は、別に定める入会金会費を納入しなければならない。(会員の資格の喪失)会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を。 (1) 退会届の提出をしたとき。  (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消

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