消防計画 - imari-arita119.saga.jp.docVIP

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消防計画 - imari-arita119.saga.jp.doc

①          全体についての消防計画 平成  年  月  日 1 目的及び適用範囲  この計画は、消防法第8条の2第1項に基づき ①           全体の防火管理についての必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とし、当建物の従業員すべての者に適用する。 2 管理権原者及び総括防火管理者、各事業所の防火管理者の業務と権限 ? 管理権原者 (1)管理権原者は、各々が定めた防火管理者の作成する消防計画(以下「事業所の消防計画」という。)に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させ、適正にその業務を遂行する。 (2)管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 協議の方法は、②                        とする。 (3)管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように協力する。 (4)管理権原者は、統括防火管理者を定めたときは、所轄消防署長に届け出る。 (5)各々の管理権原が及ぶ範囲は別表1のとおりとする。なお、各事業所の消防計画においてもその範囲を明記するものとする。 ? 統括防火管理者   総括防火管理者はこの消防計画の作成及び実行についてすべての権限を持って、次の業務を行う。 (1)①        全体についての消防計画の作成(変更) (2)消火、通報、避難誘導などの訓練の実施 (3)火災予防上の自主検査の実施と監督 次の項目を実施し、不備?欠陥事項がある場合は、改修促進を図る。   ア 建物  基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段                       イ 防火設備 防火戸、防火シャッター、防煙たれ壁                     ウ 避難施設 階段、避難口                                エ 電気設備 ③                                     オ 危険物施設 ④                                    カ 火気を使用する設備器具(以下?火気設備器具?という。)           ⑤                                     キ 消防用設備等?特殊消防用設備等⑥                                                                       (4)防火対象物の定期点検の立会い(該当対象物のみ実施) (5)消防用設備等?特殊消防用設備等の法定点検?整備及び立会い (6)改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立(工事中の消防計画は別に定める) (7)火気の使用、取扱いの指導、監督 (8)収容人員の適正管理 (9)全従業員に対する防災教育の実施 (10)担当責任者に対する指導、監督 (11)管理権限者への提案や報告 (12)放火防止対策の推進 (13)その他 ?                                    ? 各事業所の防火管理者 (1)防火管理者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告又は承認を受けること。 ア 防火管理者を選任又は解任されたとき イ 事業所の消防計画を作成又は変更するとき ウ 防火対象物の法定点検の実施及び結果について エ 消防用設備等?特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)の法定点検の実施及び結果について オ 建物等の定期検査の実施及び結果について カ 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき キ 火気を使用する設備器具(以下「火気使用設備器具」という。)又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき ク 臨時に火気を使用するとき ケ 大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵?取扱いを行うとき コ 客席又は避難通路の変更を行うとき サ 用途(一時的を含む。)を変更するとき シ 内装改修又は改築等の工事を行うとき ス 催物を開催するとき セ 事業所の消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき ソ 事業所の消防計画に定めた訓練を実施するとき タ 防火管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき チ 消防機関が行う検査等の実施及び結果について ツ 統括防火管理者から指示された事項を履行したとき テ 自動火災報知設備等と連動した通報(自動通報)装置を設置するとき ト その他火災予防上必要な事項 (2)防火管理者は、この全体についての

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