新旧対照表 - mlit.go.jp.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新旧対照表 - mlit.go.jp.doc

昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号改正案新旧対照条文                                (傍線部分は改正部分) 改  正  案 現 行 告 示 建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件 特定建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の六第三号の規定に基づき、構造計算の基準を次のように定める。 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の三第三号の規定に基づき、構造計算の基準を次のように定める。 第一 木造の建築物等に関する基準 (略) 第一 木造の建築物等に関する基準 (略) 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 一~三 (略) 一~三 (略) 四 建築物の地上部分のアスペクト比(計算しようとする方向における架構の幅に対する高さの比をいう。)が四を超える場合にあっては、令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇?二五以上の数値を用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 四 前三号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 第二 鉄骨造の建築物等に関する基準 第二 鉄骨造の建築物等に関する基準 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 一?二 (略) 一?二 (略) 三 構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によって、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によって、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 三 前二号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によつて、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によつて、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 四 第一第四号の規定によること。 五 前各号に掲げるもののほか、次のイ及びロに定める構造計算を行うこと。 イ 冷間プレス成形又は冷間ロール成形により加工した角形鋼管(加工前の鋼材の品質が日本工業規格(以下「JIS」という。)G三一三六(建築構造用圧延鋼材)―一九九四に適合するものに限る。)を柱に用いる場合にあっては、当該建築物の一階を除くすべての階について、はりに接する柱の材端の耐力の総和が、当該はりの材端の耐力の一?五倍の数値を超えることを確かめること。 ロ 冷間プレス成形及び冷間ロール成形以外の冷間成形により加工した角形鋼管を柱に用いる場合にあっては、地震時に当該柱の脚部に生ずる力に柱及びはりの接合部の構造方法が内ダイアフラム形式である場合は一?三を、通しダイアフラム形式又は外ダイアフラム形式である場合は一?四をそれぞれ乗じた数値を用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめること。 第三 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準  第三 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準  鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただし、実験によって耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な強度を有し、又は十分な性をもつことが確かめられる場合において

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档