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新旧対照表 - mlit.go.jp.doc
昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号改正案新旧対照条文 (傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行 告 示 建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件 特定建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の六第三号の規定に基づき、構造計算の基準を次のように定める。 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の三第三号の規定に基づき、構造計算の基準を次のように定める。 第一 木造の建築物等に関する基準 (略) 第一 木造の建築物等に関する基準 (略) 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 一~三 (略) 一~三 (略) 四 建築物の地上部分のアスペクト比(計算しようとする方向における架構の幅に対する高さの比をいう。)が四を超える場合にあっては、令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇?二五以上の数値を用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 四 前三号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 第二 鉄骨造の建築物等に関する基準 第二 鉄骨造の建築物等に関する基準 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 鉄骨造の建築物又は鉄骨造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算を行うこと。 一?二 (略) 一?二 (略) 三 構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によって、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によって、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 三 前二号に掲げるもののほか、必要がある場合においては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によつて、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によつて、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことを確かめること。 四 第一第四号の規定によること。 五 前各号に掲げるもののほか、次のイ及びロに定める構造計算を行うこと。 イ 冷間プレス成形又は冷間ロール成形により加工した角形鋼管(加工前の鋼材の品質が日本工業規格(以下「JIS」という。)G三一三六(建築構造用圧延鋼材)―一九九四に適合するものに限る。)を柱に用いる場合にあっては、当該建築物の一階を除くすべての階について、はりに接する柱の材端の耐力の総和が、当該はりの材端の耐力の一?五倍の数値を超えることを確かめること。 ロ 冷間プレス成形及び冷間ロール成形以外の冷間成形により加工した角形鋼管を柱に用いる場合にあっては、地震時に当該柱の脚部に生ずる力に柱及びはりの接合部の構造方法が内ダイアフラム形式である場合は一?三を、通しダイアフラム形式又は外ダイアフラム形式である場合は一?四をそれぞれ乗じた数値を用いて、令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に当該建築物が安全であることを確かめること。 第三 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準 第三 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準 鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物については、次の各号に定める構造計算のうちいずれかを行うこと。ただし、実験によって耐力壁並びに構造耐力上主要な部分である柱及びはりが地震に対して十分な強度を有し、又は十分な性をもつことが確かめられる場合において
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