福岡県地球温暖化防止活動推進員設置要綱.docVIP

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  • 2016-11-23 发布于天津
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福岡県地球温暖化防止活動推進員設置要綱.doc

福岡県地球温暖化防止活動推進員設置要綱.doc

福岡県地球温暖化防止活動推進員設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、福岡県における地球温暖化対策の推進を図るための活動に取り組む福岡県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めるものである。 (推進員の要件) 第2条 推進員の要件は、次の各号のいずれにも該当する者であることとする。 (1) 福岡県における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者であり、自ら地域住民等とともに自主的な活動を行える者であること。 (2) 活動区域の市町村内に居住又は在勤している者であること。 (3) 委嘱の日に満20歳以上の者であること。  (委嘱) 第3条 推進員の選任は、市町村長の意見を聴いて知事が委嘱する。 2 市町村長の推薦は、福岡県地球温暖化防止活動推進員推薦書(様式第1号)により行うものとする。 (任期) 第4条 推進員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。 (解嘱) 第5条 知事は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱することができる。

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