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平成20年度社会保険講習会-sasebo

* * * * * * * テキスト41ページより、調剤報酬点数の一つ一つを見ていきます。 ご存じの通り本年度の調剤報酬の改定は、まず「診療報酬の算定方法」として平成20年3月5日付の厚生労働省告示第59号により、医科点数表、歯科点数表、調剤報酬点数表が定められました。 それを補完するために、 同3月5日に「診療報酬の算定方法等に伴う実施上の留意事項について」として、厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管官より通知、保医発第0305001号が出されました。 この項では、厚生労働省告示を「点数表」と、課長通知を「実施上の留意事項」と記載しています。それぞれの点数と算定要件が記載されたものですので、この機会に、もう一度確認をお願いします。 まず、点数表の通則ですが、 調剤報酬点数表は、第1節の調剤技術料+第2節 薬学管理料+第3節 薬剤料+第4節 特定保険医療材料料の点数を合算したものであると記載されています。 後期高齢者終末期相談支援料の凍結については6月30日付の厚生省告示により交付されましたが、このような記載内容で す。 * テキスト42ページ 通則の実施上の留意事項と解説の記載内容を示しています。 このように、このテキストでは、点数表、実施上の留意事項につづけて、重要と思われる事項を解説として記載しています。 ? 通則の実施上の留意事項には、4として、  「保険

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