6傷病補償治ゆ認定障害補償.pptVIP

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  • 2016-12-02 发布于天津
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6傷病補償治ゆ認定障害補償

傷病補償?治ゆ認定?障害補償 地方公務員災害補償基金富山県支部 平成22年7月23日 1 傷病補償とは 職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、その療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、その障害の程度が施行規則別表第2に定める第1級から第3級までの傷病等級に該当する場合には、その状態が継続している間、基金が職権によりその障害の程度に応じて年金を支給する。 傷病等級の原則 ① 治っていない(未だ療養継続中) ② 移行日(療養開始後1年6か月経過日)又は移行日以降 ③ 就労できない状態   傷病等級第1級から第3級に該当するか否かを検討する。 療養の現状等に関する報告   療養の開始後1年6か月を経過した日において当該傷病が治っていない者は、同日後1か月以内に、傷病の種類、現状及び今後の見込み等を記載した報告書を任命権者を経由して支部長に提出します。なお、傷病の種類、現状及び今後の見込みについては、医師の証明を受ける必要があります。 2 治ゆとは 「治ったとき」とは   身体の諸器官?組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を「治ゆ」(症状固定)といいます。   したがって、「傷病の症状が、投薬?理学療法等の治療により一時的な回復がみられ

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