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- 2016-11-29 发布于天津
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使用前安全管理審査に関する法令等.doc
使用前安全管理審査に関する法令等
電気事業法【抜粋】
(使用前安全管理検査)
第 第条第項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第項の規定による命令があつた場合において同条第項の規定による届出をしていないもの及び第条第項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第条第項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第条第項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、経済産業省令で定める事業用電気工作物を設置する者にあつては経済産業
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