別表第三(第四十九条関係).docVIP

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  • 2016-11-29 发布于天津
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別表第三(第四十九条関係).doc

別表第三(第四十九条関係) 対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件 一 別表第一の一の項のイ又はロに該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 車線の数 車線の数が増加しないこと。 設計速度 設計速度が増加しないこと。 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。 二 別表第一の一の項のハ又はニに該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 トンネル又は橋を設置する区域の位置 トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 三 別表第一の一の項のホ又はヘに該当する対象事業 掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの堀削量 掘削量が

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