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兵庫県終身賃貸事業認可当事務取扱要綱.docVIP

兵庫県終身賃貸事業認可当事務取扱要綱.doc

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兵庫県終身賃貸事業認可当事務取扱要綱

年  月  日 松山市長  殿 認可申請者 住所又は主たる事務所の所在地 氏名又は名称       印 事業認可申請書  高齢者の居住の安定確保に関する法律第53条第1項の規定に基づき,同法第52条の事業について別紙のとおり認可を申請します。 (備考)  1.添付書類:事務取扱要領第2条第2項に掲げる書類 2.認可申請者が法人である場合には,代表者の氏名も記載すること。 (別紙) 1 賃貸住宅の位置 住居表示(注) 敷地の面積 敷地に関する権原 1 所有権 2 地上権?賃借権?使用貸借による権利  期間は 年 月 日から 年 月 日まで 賃貸住宅に関する権原 1 所有権 2 賃借権?使用貸借による権利  期間は 年 月 日から 年 月 日まで 注 住居表示が定まっていない場合には,地名地番を記載すること。 2 賃貸住宅の戸数 住宅戸数 認可申請対象戸数   戸(全体整備戸数   戸) 3 賃貸住宅の規模及び設備  (1)住戸ごとの規模 住棟番号 住戸番号 床面積 居住室数 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡  (2)各住戸に備える設備 台 所  ( 有 ? 無 ) 水洗便所 ( 有 ? 無 ) 収納設備 ( 有 ? 無 ) 洗面設備 ( 有 ? 無 ) 浴 室  ( 有 ? 無 ) その他  (                        )   注 各住戸に備える設備における「その他」とは,寒冷地域における暖房 施設等をいう。 4 加齢対応構造等の内容 段差のない床 玄関,便所,浴室及び住宅内の階段の手すり 介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入り口 ○○○ 5 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項  次の者を賃借人とする。   注 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項における賃借人は,法第52条の規定に該当するものをいう。 6 終身建物賃貸借に関する事項 賃貸住宅において,終身建物賃貸借をする。ただし,賃借人を仮に入居させるために,終身建物賃貸借に先立ち,定期建物賃貸借(1年以内の期間を定めたものに限る。以下同じ。)をする場合は,この限りでない。 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が2人以上であるときは,当該賃借人となろうとする者すべて)から仮に入居する旨の申出があった場合においては,終身建物賃貸借に先立ち,その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をする。 7 賃貸の条件 賃貸の条件 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しない。 賃貸借契約の解除 入居者が不正な行為によって賃貸住宅に入居したときは,当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とする。 8 前払家賃に関する事項 前払家賃の額 円 上記前払家賃の算定の基礎  終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては,当該前払家賃の算定の基礎を書面で明示する。 上記前払家賃に対する保全措置  上記前払家賃について返還債務を負うこととなる場合に備えて銀行の前払家賃に係る債務の保証その他の国土交通大臣が定める措置を講ずる。 <具体的な措置> 9 賃貸住宅の管理の方法 管理期間における管理の方式 1.賃貸住宅の管理の委託 2.自ら管理 賃貸住宅の管理の委託をする相手(以下?管理業務者?という?)の氏名又は名称 管理業務者又は2の場合の申請者の概要 別添による。 賃貸住宅の修繕 外壁補修,屋上防水,鉄部塗装,配水管改修等について,計画的に実施する。 備付図書 終身建物賃貸借契約書 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類 その他(               ) 10 賃貸住宅の整備の実施時期 整備の着手の予定年月日     年  月  日 整備の完了の予定年月日     年  月  日 11 事業が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なもので ある旨 別 添  管理業務者又は認可申請者の概要 氏名又は名称 住所 主たる事務所 当該賃貸住宅の管理を行う事業所 宅地建物取引業法に基づく免許 (有?無) 免許を有する場合 免許種別 免許番号 免許取得年月日 自己資本の額                       円 賃貸住宅の管理戸数        年               戸        年               戸        年               戸 現在   

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