破産法講義3-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2016-12-06 发布于天津
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破産法講義3-civilpro.law.kansai

* * * * * 保証契約は、請負者と保証事業会社との間で締結される契約を指す。民法の用語では、保証委託契約と呼ぶべきものであるが、公共工事の前払金保証事業に関する法律では、保証契約と呼ばれている(同法2条5項?14条等参照)。 保証事業会社は、保証金を支払うことにより、預託金について発注者に代位する(弁済者代位)。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita 2016年度 破産法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産手続開始の効果(1) 破産財団の成立 破産者の資格制限?自由の制限 破産者等の破産手続協力義務(説明義務?財産開示義務) T. Kurita * 法人の破産(35条) 一般に破産手続の開始は法人の解散事由である(会社471条5号など)。 しかし、破産手続による清算の目的の範囲内で存続するものとみなされる(35条)。破産財団に所属する財産及びその財産から弁済されるべき債務の帰属主体として存続し、破産手続の終了によって消滅する。 類似規定:会社476条、一般法人207条 登記について:破産257条参照。会社の解散の一般的場合について、会社926条?929条参照。 T. Kurita * 破産者の財産の集合は 破産財団と自由財産に分かれる 勤労 収入 自由財産=個人である破産者が管理する。破産により解散す

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